相続手続きのご依頼について、遺言書が残されているケースは、全体の半分もありません。
「相続で揉めるのは一部の資産家だけ」「うちは相続争いなんて起きない」と楽観されている方が多いのだと思います。
しかしながら、裁判所が公開している司法統計によれば、遺産相続で裁判にいたったケースの、実に3分の1以上が、遺産規模1千万円以下の相続です。ちょっとした認識の違いや感情のもつれから相続争いに発展することは少なくないのです。
さらには訴訟案件の8割以上が遺産規模5千万円以下の争いなので、いかに身近な問題であるかが、統計から読み取れます。
財産が不動産に偏るケース、長期の介護などで現金資産の減少、遺産分割の際にバランスが取れるだけのキャッシュがないケースが見受けられます。
相続で揉めた場合、先々友好的な親族間の交流は、まず望めません。
争いを起こさないために、遺言書の作成を是非おすすめします。
弊所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
公正証書遺言の場合、公証人が作成するため、法的に無効になる心配がなく確実性があります。
また、裁判所での検認手続なしで遺言書としての効力を発します。
遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が見付かった場合は、開封してはいけません。
裁判所で検認手続が必要です。
弊所では検認手続のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。