遺 言


遺言書の作成をおすすめする理由

川崎市で自分で書ける遺言書のアドバイスと公正証書のオススメ

相続手続きのご依頼について、遺言書が残されているケースは、全体の半分もありません。

 

「相続で揉めるのは一部の資産家だけ」「うちは相続争いなんて起きない」と楽観されている方が多いのだと思います。

 

しかしながら、裁判所が公開している司法統計によれば、遺産相続で裁判にいたったケースの、実に3分の1以上が、遺産規模1千万円以下の相続です。ちょっとした認識の違いや感情のもつれから相続争いに発展することは少なくないのです。

 

 さらには訴訟案件の8割以上が遺産規模5千万円以下の争いなので、いかに身近な問題であるかが、統計から読み取れます。

 

財産が不動産に偏るケース、長期の介護などで現金資産の減少、遺産分割の際にバランスが取れるだけのキャッシュがないケースが見受けられます。

 

相続で揉めた場合、先々友好的な親族間の交流は、まず望めません。

争いを起こさないために、遺言書の作成を是非おすすめします。

特に作成が必要な方

不動産だけでお金が余りないケースや離婚歴があるケース、事業承継などを円滑にするための遺言の活用
  • 主な相続財産が、自宅不動産のみの方
  • 離婚・再婚経験があり、それぞれ配偶者に子供がいる場合
  • 養子がいる方
  • 相続人のうち、行方不明の人がいる方
  • 相続人以外の人・団体に遺産を残されたい方
  • 事業をされていて、後継者を指定したい方 等

公正証書遺言のすすめ

弊所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

公正証書遺言の場合、公証人が作成するため、法的に無効になる心配がなく確実性があります

また、裁判所での検認手続なしで遺言書としての効力を発します

公正証書遺言作成の流れ

公証役場の公証人と確実な遺言を作るのをまずは無料相談する
  1. まず、どのような内容にしたいのかを承ります。
  2. ご希望通りの遺言書作成に向けて、遺留分等踏まえて起案、ご確認頂きます。
  3. 必要書類を収集します。
  4. 起案した遺言書の内容と必要書類をもとに、司法書士と公証人が公正証書遺言の内容を調整します。
  5. 遺言書作成日に、司法書士及び証人2名と、公証役場に出向きます。証人2名は弊所でも手配できます。また、公証役場への外出が難しい場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。
  6. 公正証書遺言の内容を確認し、署名押印をします。
  7. 公証人手数料を支払います。遺言書作成日当日に、公正証書遺言の正本・謄本を受領できます。

自筆証書遺言が見付かった場合

遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が見付かった場合は、開封してはいけません

裁判所で検認手続が必要です。

弊所では検認手続のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。


事例などを交え、ブログにて遺言書についてご紹介しています。

 

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リンク先のブログもよろしれば参照いただければと思います。