忘れたころに届く督促状
債務整理のご相談のきっかけで、たまにあるのが
「ずっと返済していなかったところから、督促状が届いて・・・」
というお話です。
借り入れ後、生活に追われて返済が滞ってしまい、そのまま数年・・・
届いた督促状には「訴訟予告」なんて穏やかじゃないワードまで入っている・・・!
と、慌ててご相談にいらっしゃる方は、珍しくありません。
慌てて返済はNG
「一先ず相談」して下さった方、正解なんです!
その借金は、既に消滅時効期間が経過しているかもしれません。
貸金業者から借りたお金は、最後に返済した日から5年で時効になります。
つまり、督促状が届いたからと言って慌てて返済すると、折角時効を迎えた借金を、引き続き返済し続けなければならなくなるのです。
貸金業者も、それが分かっていて、時効を迎えている債務者に対して、あえて督促状を送ってくる事があります。
貸金業者に電話で問合せすると「とりあえず1000円でも良いから払って頂ければ」なんて、親切に言ってくれる場合も・・・
返済してしまえば、直ちに時効中断です。
時効になっているか
ところで、最後に返済した日・・・覚えてないですよね(^_^;)
判断材料として、督促状に「最終返済日」「弁済期日」「約定返済日」などの記載があって、その日付より5年が経過していれば、時効の可能性が高いです。
※但し、過去その貸金業者に判決を取られているケースでは、そこから10年間が時効期間です。また、個々のケースにより時効期間は変わりますので、慎重な判断が必要です。
督促状に色々書いてあるけど、時効かどうか判断がつかない・・・という時は、是非お持ち下さい。
司法書士が確認致します!
さて、借金が無事(?)時効を迎えていた場合・・・
返済する必要がないわけですが、放っておいたらNGです。
「その借金、既に消滅時効を迎えてます。もう請求しないで下さい。」と主張しない限り、法的には返済義務が残ったままです。
督促が止まることもありません。
手紙を見た家族が、慌てて払ってしまえば、時効中断となってしまいます。
内容証明で安心を
そこで「消滅時効援用通知」を内容証明で発送します。
内容証明は「誰がいつ、誰に、どんな内容の手紙を送ったか」が、しっかり記録として残せるので、最も安全確実な方法です。
内容証明の書き方については、インターネットで検索するとたくさん出てきます。
内容証明の書式自体にルールがあり、扱える郵便局も限られているので、通知書の内容も含めて注意が必要です。
時効を迎えているかの確認もありますから、法的に有効なものを作成したい場合は、やはりご依頼いただく方が間違いありません。
※消滅時効援用通知は、弁護士さんも受任して下さいます。
もし督促状が届いたら、慌てて返済せずに、是非一度ご相談下さい!
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