法定相続情報証明制度について

相続手続きの時につかえる親族の相関図を司法書士が作成するイメージ

「法定相続情報証明制度」

司法書士や、相続に携わる業種の中で、話題となりました。

ニュースで最初に流れたのが2016年7月で、2017年5月29日から運用が始まりました。

 

既に報道でご存知の方もいらっしゃると思いますが、改めて制度のご説明を。

 

相続手続きにおいて

1.亡くなった人がいる

2.亡くなった人の相続人である

という証明が、基本中の基本として必要となります。

戸籍謄本が、その証明となります。

 

法定相続情報証明制度は、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を、法定相続情報一覧図及び申出書とともに法務局へ提出すると、公的な証明書を発行してくれる・・・というものです。

法務局発行の証明書があれば、戸籍謄本の原本等がなくても、金融機関等の相続手続きが可能になります。

 

実物はこちら

法定相続分を計算する時にも相関図があるとわかりやすい

ご覧のとおり、相続関係図が印字されています。

これは、戸籍とともに提出する「法定相続情報一覧図」が、そのまま印字されます。

つまり、相続関係がわかるような図を、自分で作成する必要があります。

今回は「相続関係説明図」の様式で作成しましたが、「列挙形式」といって、必要事項を一覧表にまとめた様式も「法定相続情報一覧図」として提出可能です。

相続人の人数が多い場合等は、列挙形式の方が見やすくなると思われます。

 

 

最初に「法定相続情報証明制度」のニュースを聞いた際、相続人にメリットがあるのかが疑問でした。

相続手続きにおいて、相続登記でも金融機関でも、戸籍等は原本を還付してくれるのです。

持ち回りで使用すれば、各戸籍は1通取得すればたります。

 

友人と話していたところ

「戸籍という個人情報に関わる書面を持ち歩かずに済むし、紛失のリスクが減る」という意見も聞いたので、リスクマネジメントの観点で有用なのかもしれません。

確かに、相続に関する戸籍は、十数通に渡ることもあります。

お預りする立場として、そのうち一通でも紛失すれば、大変な事態です。

ただ、実務家としては、相続手続きに大変革を起こすような制度ではない・・・という印象です。

 

メリットとしては、この証明書が無料で発行されること。

稀に「相続手続きに提出した戸籍は返却できません!原本を出して下さい!」というケースもあるでしょうから、この証明書があれば、何千円も出して戸籍をもう1セット用意する必要がなくなります。

また、この証明書は申出書の提出から3日で発行されます。

証明書を複数枚発行して貰えば、戸籍を持ち回って各所で相続手続きを行うより、時短が可能です。

 

デメリットとしては、申し出をした「申出人」しか再発行ができないこと。

申出人以外の相続人が追加で証明書を希望しても、発行はしてもらえません。

また、相続放棄した相続人がいる場合でも、相続放棄の記述はされません。

あくまで「法定相続情報」の証明となります。

 

 

相続に関する戸籍収集は、それ自体が非常に煩雑です。

古い戸籍を読み解くのも困難ですし、一通でも欠けていれば手続きは進みません。

加えて「申出書」「法定相続情報一覧図」の作成は、一般の方には少しハードルが高いのではないか・・・と感じます。

 

とは言え、運用が始まったばかりの制度。

利用価値はまだまだ未知数ですが、興味がある方もいると思います。

なんと言っても無料ですし!笑

 

試しに利用してみたい!

具体的にどんな制度なのか、もっと詳しく聞いてみたい!

という方、司法書士をはじめ、弁護士や税理士、行政書士といった各士業も代理人として申請ができます。

お気軽にお問合せ下さい!

 

ブログテーマ → 相続 などの記事も見て回って頂ければと思います。