登記申請をする際、かかる税金が【登録免許税】です。
不動産売買において、建物に関する登記の登録免許税を軽減できるのが【住宅用家屋証明書】です。
まず、住宅用家屋証明書を登記申請時に添付すると、どの程度の節税になるかをご説明していきます。
不動産を購入する場合、キャッシュ一括で代金を支払うことよりも、住宅ローンを組んで不動産に抵当権を設定することが多いと思います。
①所有権移転登記(不動産の名義を買主に変更する登記)
②抵当権設定登記(不動産に金融機関の抵当権を設定する登記)
の登記が必要となります。
それぞれの登録免許税は
①所有権移転登記(建物のみ)…不動産の評価額×1000分の20
②抵当権設定…債権額×1000分の4
住宅用家屋証明書を添付した場合の登録免許税は
①所有権移転登記(建物のみ)…不動産評価額×1000分の3
②抵当権設定…債権額×1000分の1
となります。
例えば、2500万円の住宅ローンを設定した場合、住宅用家屋証明書がある場合とない場合では、7万5000円も節税になります。
積極的に利用したい制度ですね。
けれども、住宅用家屋証明書の利用には制限もあります。
まず、買主が【個人】であり、居住用に購入すること。
なので、会社名義であったり、投資用物件には使用できません。
住宅用家屋証明書の取得の際には、基本的に当該物件に住民票を移して頂くことになります。
また、床面積が50㎡以上であること。
マンションなどの場合は、専有部分の床面積が50㎡以上であること。
この2点が大前提となります。
新築物件の場合は、建売住宅だけでなく、保存登記にも住宅用家屋証明書の減税が利用できます。
保存登記の場合、登録免許税は不動産の評価額×1000分の4⇒1000分の1.5に節税されます。
また、築年数等の要件を満たしていれば、中古住宅の売買でも利用可能です。
住宅購入の際には、こういった減税制度も是非覚えておいて下さい。
住宅の所在する市区町村のホームページや窓口などで情報を確認するのが確実です。
その他の住宅購入時の節税対策(住宅ローン控除やすまい給付金)などの優遇制度については、不動産業者さん、税務署、税理士さんなどにご相談いただければと思います。
複雑な制度や複数の制度の利用に関しては、専門家にご相談されることをオススメします。
当事務所でも簡単な制度の概要をご説明したり、その他の業者様、先生方などのご紹介も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※各制度や税率、控除などは年度などにより随時変更となることがございます。各自治体や省庁のホームページなどでご確認ください。