法律相談について検索等で調べてみると、「法テラス」というワードをご覧になったことがあるかと思います。
弊所の藤井も、法テラスの相談登録司法書士です。
今回は、法テラスで具体的にどんなことができるのか、利用方法を解説したいと思います。
■そもそも法テラスって何?
「法テラス」は、正式には「日本司法支援センター」といいます。
法務省管轄の独立行政法人なので、公的な機関です。
国選弁護…ご存知の方が多いと思いますが、これも法テラスが担っている業務の1つです。
守秘義務もきちんとしていますし、安心してご利用頂けます。
法テラスの事務所は全国にありますが、神奈川県には「法テラス神奈川」「法テラス川崎」「法テラス小田原」の三か所あります。
■どこに相談すればいいか、教えてくれます。
例えば、何かトラブルがあって法律的に解決したい場合。
そもそもどこに相談したら良いか、わからないことがあると思います。
弁護士なのか、司法書士なのか、各省庁の相談窓口で対応してくれるのか…
そういった際に、どこが適切な相談窓口かを案内してくれるのが、法テラスの情報提供業務です。
法テラスに案内された相談窓口に問い合わせることで、具体的な法律相談が可能になります。
■無料で法律相談が受けられます。
トラブルについて相談先が既に明確な場合には、法テラスを利用して無料法律相談を受けることができます。
相談は、法テラスを通してもできますし、法テラスに登録している司法書士や弁護士の事務所へ直接することも可能です。
(相談予約をする際に、法テラスを利用できる事務所か確認しましょう)
法テラスを利用しての法律相談は、1つの問題につき3回までと決まっているので、何回でも無制限…というわけにはいきませんが、3回の相談で何らかの指標は見えてくると思います。
一先ず相談だけしてみたい、どういった法的解決方法があるか知りたい、という方も、ご利用可能です。
ご注意頂きたいのは、「1つの問題につき3回まで」相談ができるという点です。
法テラスを利用してA事務所で3回相談した後、B事務所でも法テラスを利用して同じ案件を相談…はできません。
B事務所での相談は4回目とカウントされるので、無料相談にはならないです。
弊所は初回相談料無料でご相談を承っておりますが、ご希望であれば、法テラスの無料相談をご利用頂くことも可能です。
■出張相談にも応じて貰える!
法テラスや相談先の事務所に出かける事が困難である方は、法テラスを利用して出張相談を依頼することも可能です。
出張相談を利用するには、要件を満たしていることが必要です。
また、事前に法テラスの承認を得なければならないので、スケジュールに余裕を見て下さい。
■依頼費用を立て替えてくれます。
相談した結果、実際に依頼する場合には、依頼費用を法テラスで立て替えてくれます(民事法律扶助)。
法テラスに依頼費用を立て替えて貰った場合、まず法テラスから依頼事務所に一括で費用を支払ってくれます。
法テラス利用者は、立て替えて貰った費用について、月々分割で法テラスに償還金をおさめることになりますが、通常の依頼費用よりずっと安価で済むので、司法書士や弁護士への依頼のハードルが格段に下がります。
弊所においては、債務整理のお客様が法テラスを利用されることが多いです。
何らかの理由で収入が減ってしまい、多重債務に陥って困っているケースでは、相談料・依頼料捻出自体が苦しい方も多いです。
債務整理以外でも、例えば成年後見人の申立をしたいので、申立書類作成を頼みたい…というような家事案件も利用が可能です。
■法テラスは、法的サービスを身近にしてくれる機関です。
無料で法律相談ができて、依頼費用も立て替えて貰えて、良いことづくめの法テラスですが、利用するには審査に通らなくてはなりません。
特定の書式で審査申し込みをし、援助決定がおりて初めて受託することが可能です。
費用の立て替えを依頼する際には、給与明細、生活保護の方は被保護証明書等、収入を証明する書面を法テラスに提出する必要があります。
家族構成等、他にも審査基準があるので、どなたでも利用可能というわけにはいきませんが、審査申し込みについては弊所でもご案内しておりますので、お気軽にご相談下さい。
※特にお申し出がない場合でも、法テラスの利用が可能そうであれば、こちらからもお声かけさせて頂くことがあります。
債務整理であっても、法律相談であっても事前に色々調べてから、という方が増えております。
当事務所のブログにも各種事例などもテーマ分けしているので、一度ご覧いただければと思います。
→ ブログテーマ : 債務整理 なども参照くださいませ。