2019年1月に、自筆証書遺言に関するルールが変わりました。
法務省のホームページにも自筆証書遺言の方式の緩和との記載があります。
『老い支度』/『終活』をする方、それに関わるご家族なども、何がどのように変わるのか、きちんと把握しておいて損はありません。今回はその改正について、注意点と共にブログにまとめていきます。
遺言書の別紙で作成する相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」)の部分のみ、自筆でなくとも良い⇒ワープロ・パソコンなどでの入力・印刷でもOKということになりました。改正前の平成31年1月13日前に作成された印刷の物は無条件で無効です。
財産目録に関しては、細かく『誰に』 『何を』と指定したい場合などでその件数が多い場合など、自筆による負担を減らすということで、自筆証書遺言の一部が緩和されました。高齢な方が多数の不動産や預貯金の目録を自筆で記入する負担や、誤記のリスクを少なくするなどのメリットがあります。
財産目録の書式については指定されたものはなく、ワードでもエクセルでも箇条書きのようなものでも問題はありません。そして、財産目録の書面にはそれぞれ署名捺印が必要であり、複数枚ある場合にはすべてに署名捺印を、裏表ある場合には両面に署名捺印が必要となります。一部でも不備があると無効になってしまいます。
遺言書全文に関しては手書きであること・日付があること・署名押印があることの要件を満たさねばならないのは今までと変わりません。付随する資料に当たる部分=財産目録の作成は簡単になったと言えるでしょう。
・・ただ、遺言の作成のお手伝いであったり、自筆で書いた遺言が見つかったケースに立ち会うことも多いですが、手書き・日付・署名捺印の3つの要件は満たしていても、内容の問題や不備によって有用にならないケースも多いのが現状です。そこに改正のメリットに対しての注意点があります。
気持ちや趣旨は伝わるものであっても、財産の分割や意向に沿った相続においては、事細かく正確な記載が必要であり、お身内の方だけが分かるような記載では無効となってしまいます。
参考:不動産は妻に、預貯金は息子に、だけ の記載などは意向は伝わるのですが、遺言としては有効でない場合があります。
そして目録だけが個別で作られたようにも見えるため、目録が遺言書と一体性があることを明らかにする面での配慮なども必要になってきます。
今回の改正で自筆での遺言作成へのハードルは多少なりとも下がったと言えます。
ですが、故人の財産と遺志を正確に遺族にお届けするのに
遺言は公証役場で公正証書にすべき であることに変わりはありません。
費用は掛かりますが、司法書士、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です。
遺言の書き方について、ご相談も受付しております。自筆遺言の書き方についてや、所有する資産やご家族の状況などに応じてアドバイスもさせていただいております。
2020年7月にも法改正があり自筆証書遺言の保管制度が始まっております。
法改正を交えた相続対策、時代の変化に合わせた相続対策、疑問に思ったことなどは専門家にお早めのご相談・検討をお勧めします。
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各記事参照いただければと思います。
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