成年後見/任意後見


~成年後見制度とは?~

自分の行為が、どういった結果をもたらすのか。

私たちは強く意識せずとも、日常的に様々な判断をしながら生活をしています。

しかし判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまう可能性があります。

そういったことを防ぐため、判断能力の不十分な方をサポートするのが、成年後見制度です。

こんなケースで有効です

寝たきりになるよりも認知症になる方が心配な高齢者は無料相談した方がよいかしら
  • 今は元気だけれど、将来認知症になって判断能力が低下した場合に備えたい
  • 知的障害のある子供がいて、自分が亡くなった時が心配
  • 一人暮らしの親がいるが、自分が遠方でサポートできない
  • 親と同居している親族が、親の貯金を使い込んでいる
  • 相続が発生したが、相続人が認知症で協議ができない
  • 強引に頼まれると、不必要なものまで買ってしまう
  • 施設に入所中の方へ、借金の督促が届いたが返済できない

どのような支援をするのか?

死後事務委任契約や任意後見などの活用で預貯金現金を安全に管理する

サポートが必要なご本人の状況等に応じて、財産管理と身上監護を行います。

 

財産管理は、日常生活に必要な出費や、年金等支払い手続き・受領、遺産相続の手続きや不動産管理・処分まで多岐にわたります。

 

 

身上監護とは、実際に同居をしたり介護をしたりということではなく、治療や療養・介護などに関する契約や手続きを行うことです。

~ 後見制度の種類 ~

後見制度は、大きく分けて2種類あります。

1.法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方をサポートするための制度で、家庭裁判所に申立てをし、支援者を選任してもらいます。

医師による診断書を踏まえ、どのようなサポートが必要か、裁判所が判断します

裁判所に選任された支援者は、ご本人の代わりに法律行為を行う「代理権」や、行為について「同意権」「取消権」を付与され、支援にあたります。

支援者は、家庭裁判所に財産目録や収支報告を提出し、ご本人の状況を報告する義務があります。

補 助

支援する人は「補助人」と呼ばれます。

日常生活に問題はなく、重要な契約などの判断はできるものの、少し不安がある・・・といった方をサポートするための制度です。

申立時に、本人が指定した特定の法律行為の代理権や、同意権・取消権によって支援します。

※ただし、補助人に認められている同意権・取消権の対象は、民法第13上第1項に定められているものに限られています。詳しくはご相談下さい。

保 佐

 支援する人は「保佐人」と呼ばれます。

日常生活に支障はないが、重要な判断はできない・・・という方をサポートします。

財産管理はご本人が行うことができます。

補助同様、申立時に本人が指定した特定の法律行為の代理権や、同意権・取消権によって支援します。補助と違うのは、同意権・取消権の対象が限定されていない点です。

後 見

支援する人は「後見人」と呼ばれます。

日常生活を一人で行えない方が対象です。

ご本人に代わって全ての法律行為を代理して支援します。

2.任意後見制度

将来の不安に備えて利用できる制度です。

今は元気で問題はないけれど、認知症になってしまったらどうしよう・・・といった場合に、あらかじめ信頼できる人(親族・知人・司法書士や弁護士など)と任意後見契約を結んでおきます

任意後見契約は公正証書で作成します。

実際に支援が必要な状態になったら、裁判所に申立てをして「任意後見監督人」を選任することで、はじめて効力を発します。

監督人が後見人の職務をチェックするので、悪用される心配もなく、自分で後見人を選べることが、最大のメリットです。

遺言書の作成、死後事務委任契約*などと合わせて検討されることが多いです。

 

※死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人・法人を含む。) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

任意後見制度や成年後見制度の申請手続きを代行するのを無料面談からご依頼を

成年後見制度は非常に有効な制度ですが、申立てまでが大変です。

弊所では、法定後見の申立や任意後見契約のお手伝いをしております。

それぞれのケースにあった安心感のある支援方法をご提案しますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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