生前贈与したい・・・というご相談があった時、まず理由を伺います。
と言うのは、かかってくる税金が違うからです。
まず、ぱっと頭に浮かぶのは、贈与税でしょうか?
税金については税理士さんがエキスパートなので、詳細は税理士さんをご紹介することになります。
相続財産が多額の場合は、毎年少しずつ生前贈与をして相続財産自体を減らし、幾らか贈与税を払うことで、相続税とトータルで考えると節税になることもあります。
また、相続時精算課税制度(★1)や夫婦間贈与の特例(★2)を利用することで、非課税となるケースもあるので、何かしら節税の手立てはあります。
(★1)相続時精算課税制度
60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与は、2,500万円までなら非課税となります。申告が必要です。
(★2)夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年を越える夫婦の場合、居住用不動産の贈与は、2,000万円までが非課税となります。
司法書士事務所として特に密接に関わってくるのは不動産の贈与に関わる「登録免許税」です。
登録免許税は、登記申請の際に法務局に支払う税金です。
税金なので、都内でも川崎市内でもどこの司法書士事務所に依頼しても、同じ金額がかかります。
登録免許税は、登記の内容によって変わってきます。
生前贈与や相続時の登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額を基に算出します。
不動産の評価額は、毎年市町村より送付されてくる固定資産税納付通知書に記載されています。
正確に把握されたい場合は、市町村で固定資産税評価証明書で確認できます。
では具体的に、贈与の場合の登録免許税はどう計算するかというと
不動産の評価額 × 1,000分の20
で算出します。
もし生前贈与ではなく、相続登記する場合の登録免許税は
不動産の評価額 × 1,000分の4
で算出します。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の土地の場合では
生前贈与の登記・・・20万円
相続の登記・・・4万円
の登録免許税がかかります。
・・・結構な差がありますよね(^_^;)
ですので、どうしても生前贈与にこだわる必要があるのか、まずご事情をお伺いします。
各家庭によって、ご事情は様々です。
登録免許税の節税以外で贈与するメリットがあるケース。
どうしても生前贈与する必要のあるケース。
生前贈与以外の手立てをご提案できるケース。
色々ですので、お気軽にご相談下さい。
→ 平成27年の相続法改正 その後の変化を数字で見ていきましょう
についてのブログなど法改正情報を取り入れて贈与や相続を検討されてもいいかもしれません。
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