公正証書遺言ができるまで

財産や遺贈する相手、遺言執行者の指定、そして付言というラストメッセージ 遺言書が出来るまでの段取りを解説します

「遺言書を書きたい」のブログで、少し公正証書遺言について触れました。

公正証書遺言の効力は、既にご紹介しましたが、どのような過程で作成されるのか、詳しくお話します。

 

 

まずは、どのような遺言の内容にするのかを考えて頂くのが第一です。

「どうすればいいかしら…」とご相談を受ける事もあるのですが(笑)

 

例えば、遺留分や贈与税等考慮する必要がある場合は、その旨アドバイスをさせて頂くこともあります。

けれども、基本的には、どんな財産があって、誰にどれを承継して欲しいのか、を遺言するご本人に決めて頂かなくてはなりません。

具体的には、以下の項目について遺言を遺すことができます。

 

1.財産について

これは基本中の基本ですね。

例えば、法定相続分以外の配分で相続させたい場合や、相続人以外の方に遺贈したい場合、具体的に「どの財産を」「誰に」「どのように」遺すのかを明記します。

先に対応可能かの確認が必要ですが、希望の団体への寄付も可能です。

(自筆証書遺言の場合、この部分が明確でなく、無効となるケースが多いです)

「財産」と言ってしまうとぱっと思いつかないかもしれませんが、お墓等の祭祀に関する承継者も指定できます。

 

2.身分関係について

これはあまりないケースですが、例えば子の認知などが可能です。

生前認知しなかった子を、遺言書で認知するとしても、法的に有効となります。

他には、残された子の事を考えて、未成年後見人の指定も可能です。

 

3.遺言執行者の指定

遺言書を遺しても、自分の財産が自動的に指定通りに承継されるわけではありません。

少なくとも、遺言書に基づいて相続手続きをする必要があります。

ですが、その権利のある相続人が、遺言書通りに手続きしてくれるとは限りません。

そこで、きちんと遺言を執行してくれる人(遺言執行者)を指定しておけば、安心です。

遺言執行者は、相続人のうちの誰かを指定することもできますし、司法書士といった第三者を指定することも可能です。

相続人を遺言執行者にした場合、当然相続人は相続手続きを専門家(弁護士や司法書士)に依頼することになります。

遺言書を作成する段階で専門家を指定しておく事で、手続きをスムーズに行う事ができます。

 

4.付言

上記は法律的に効力のある遺言内容ですが、法的に無効なご希望もあるかと思います。

例えば、本当は妻・息子・娘が相続人であるのに、全て妻に相続させるような遺言の場合。

息子と娘が遺留分請求を行わないで欲しい…といった「お願い」は、付言として記すことができます。

また、葬儀についての希望も、法的拘束力はありませんが、記載は可能です。

これらは法的に効力が認められない、あくまでお願いですが、ご自身の気持ちを記すことは決して無駄ではありません。

公正証書遺言はきちんとした書面なので、プライベートな事は書けないと誤解もあるようですが、ご家族へのメッセージを付言で残すことも可能です。

(ホロリとしてしまう付言を拝見する機会が度々あり、ご家族への愛を感じます。)

 

 

さて、遺言の内容が決まったら、それを元に草案を作成します。

遺言者ご本人のご希望に沿った形で、法的にきちんと効力のあるものを作成します。

平行して、必要書類(印鑑証明書・戸籍謄本や固定資産税の評価証明書)を収集して頂きます。

(これらはご依頼頂ければ、弊所でも手配可能です。)

草案に問題がなければ、必要書類と共に公証役場に遺言書作成の依頼をします。

 

公証役場でチェック後、公証人への報酬等見積もりが出ます。

合わせて、公証人の先生と、遺言者・証人(2名)のスケジュール調整を行います。

証人は、弊所でも公証役場でも手配が可能です。

親族を証人に考えている方は、欠格事由に触れていないか考慮する必要があるので、事前にお打ち合わせが必要です。

 

 

川崎市高津区にある溝の口公証役場の入り口

 

ご事情によっては、公証役場に出向く事が叶わないケースもあります。

その場合は、公証人に出張して貰うこともできるので、安心です。

 

遺言作成当日は、公証役場へ実印を持って行きます。

そこで、公証人の先生、遺言者、証人で、作成した遺言書の読み合わせをします。

誤字脱字や、修正したい点があれば、この時点で修正します。

内容に間違いないかを確認したら、遺言者・証人2名が、遺言書に署名捺印します。

最後に公証人の先生が署名捺印し、費用を支払って、作成は終了です。

 

読み合わせは、財産が多い方、分配する相続人の指定が多い方は、どうしても文章が長くなる傾向にあるので、時間もかかります(^_^;)

「全てを○○に」といった内容だと、簡潔なのであっという間です。

 

作成が終ると、その場で公正証書遺言の「正本」と「謄本」を発行してくれます。

相続手続きは、正本でも謄本でも可能です。

正本を手元において、謄本を遺言執行者に預ける等、自由に決めて頂けます。

また、万が一正本・謄本共に紛失しても、公証役場には原本があるので、謄本の再発行をして貰えば手続きできます。

 

公正証書遺言作成においては「遺言内容を決める」「必要書類を集める」という部分さえ短縮できれば、あとは公証人の先生のスケジュール次第で、素早く作成することもできます。

ご想像よりだいぶシンプルではないかと思います。

ちょっと大げさ…等と躊躇せず、是非使って頂きたい制度です。

 

作成についてご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。

 

 

ブログテーマ  → 遺言 

 

の各ブログ記事も参照いただければと思います。

 

 

費用については 費用一覧ページ 遺言書作成サポートの欄をご覧ください。