遺言書を書きたい 不備で無効、検認、紛失のリスクも考えておきましょう

自筆で遺言を書いている認知症ではない高齢者の女性

手軽に書ける?

司法書士藤井事務所では、遺言書作成のお手伝いもしています。

遺言書…便せんに適当に書いて、実印押して封して、お仏壇の引き出しにでも入れとけばOKでしょ?
という方、多いでしょう…(^_^;)
それは「自筆証書遺言」といいます。
自分一人で作成できるので、紙とペンさえあればいつでも書けますし、費用もかからず手軽です。
ところが自筆証書遺言の場合、法律的に不備があったりして無効になってしまうケースがとても多いのです。
職業柄、たくさんの遺言書を拝見するのですが、折角故人が残した遺言書が法務局でハネられてしまう事が、多々あります…。

相続人が遺言書の存在を知らなかったり、忘れてしまえば、日の目を見ることすらありません。紛失や遺棄にも注意が必要になってきます。
また、自筆証書遺言の場合は、裁判所で「検認」という手続きが必要です。
検認を受けていない遺言書は、法務局や金融機関での手続きに使うことができません。
しかも、検認前に発見者等がうっかり封を開けてしまうと、五万円以下の罰金が科せられてしまいます。
※遺言書の検認手続きは弊所でも承っています。弁護士さんでも可能です。

 

せっかく遺したメッセージが無効になってしまうかもしれない・・・
ここまで読んで頂いて、遺言書って面倒だな…と思われたでしょうか。
どうしても自筆証書遺言をご希望であれば、書き方のアドバイス等も行っております。

ですが、法律的に無効にならず、紛失の心配もない遺言書とすることを優先するのであれば

当事務所でお勧めしたいのは「公正証書遺言」の作成です。

公正証書遺言は、遺言の内容を元に公証人が作成するので、法的に無効になる心配がありません
また、原本は公証役場に保管され、正本・謄本が各1通交付されます。
正本や謄本は、相続人のいずれかや、弊所のような事務所へ預けて保管することが可能ですから、紛失や改ざん、発見されない心配もありません。
万が一、正本・謄本共に遺失した場合でも、公証役場の原本があります。
加えて検認の必要なく、どの機関でも効力を発します
「付言」として、ご家族への思いや、遺言書作成時の気持ちをしたためることも可能です。

良いことづくめの公正証書遺言ですが、公証役場への手数料が必要です。また証人を2名用意する必要があります。
※証人は弊所でもご紹介可能ですし、公証役場にお願いしてご紹介頂くことも可能です。
また、公証役場に1度は出向く必要があります。ご高齢や病床の方で外出が難しい場合は、公証人の先生に出張をお願いすることもできます。

自宅も立派な財産

メリット・デメリット含めて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」を簡単にご説明してまいりましたが「うちはごく一般家庭だから、わざわざ遺言書なんて必要ない」と多くの方が思われるでしょう。
けれども、ご自宅だけでも立派な相続財産なのです。
遺産がご自宅だけの場合、法定相続どおりの相続登記を行っても、結局その家に住めるのは、一部の相続人だけ…の可能性が高いです。
ご家族みなさんが協力的で、何の問題もなく協議ができる現状であっても「不測の事態への備え」「ご自身の気持ちを形に遺す」という意味で、遺言書はとても有効です。

 

 

 

遺言書作成の費用については 費用一覧ページ の中の遺言書作成に関する費用について、をご覧ください。

トータルでの費用に関しては遺言書に記載する財産、遺言書の内容により変動いたします。

お見積りは無料で作成します。

 

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