まず 事実婚とは
事情があって籍は入れず、同居をするというケース。
いわゆる内縁関係・事実婚というものです。
事実上は婚姻関係にあるということで、一般的な夫婦のような生活の形態は同じですが、入籍していないため、内縁の夫/妻が、長く連れ添ったパートナー亡き後に法律上その財産や住む場所を継承することが出来るのか?経済的負担が大きくのしかかるかもしれない、と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
まず、法律上婚姻届けを提出しないことで、パートナーはどういう立場になるのか、というところですが、民法という法律上の「配偶者」にはなっていないということになります。
内縁関係・事実上婚姻関係と同様の事情にある者というのは、一部では婚姻関係に準ずるものとして取り扱われます。
法律上の配偶者が他におらず、戸籍上の夫婦として手続きをしていない方の例として、婚約はしていたが、籍に入る前に相手が亡くなってしまった場合や、または、やむを得ない事情があって入籍していない方などで認定を受けることが出来れば、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族(補償)年金は受け取ることはできます。(遺族(厚生・補償)年金の支給要件や、実際事実婚と認められるのにはハードルがあります)
内縁の夫/妻に対して、遺族への補償というのは認められていますね。
ただ、相続における財産の承継とみると、戸籍上の配偶者で有るか否か、で相続関係が決まります。
解決策は何がある?
では、籍を入れるしか財産を残す手段はないのか・・? というと、そうではありません。
そのうちの一つが当事務所で推奨している、公正証書遺言の作成です。
まずは、ご自身の法定相続関係を洗い出し、その法定相続人に対応した遺留分(最低限の割合分)に注意して、遺言を書くことで、血縁関係ではない本来法定相続人になることが出来ない人に対して、財産を分けることが出来ます。遺言を通して死後に非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子供)を認知する と言ったこともできます。
自筆で遺言を作ることももちろん出来ます。
しかし、内縁関係の方が財産をもらうことに対して、本来の法定相続人の方の取り分が減ってしまうということになりますので、多くの場合でトラブルに発展するのは想像できるところです。
その遺言は内容、書式的に有効か?認知症になってから書いたのではないか?筆跡は本人か?偽造ではないのか?脅迫により書かされたものではないか?
などなど、そもそもの有効性を否定しようとするケースもあります。
そして、遺言が有効であったとしても、遺留分の問題もあり
生前に贈与があったのではないか?財産の評価や家財道具の評価は適正か?
ETC・・・要するにけっこう揉めます。
多くのケースで未婚の夫/妻が財産を受け取ることに親族の方は否定的な反応を示します。
様々な事情があったとしても、やはり戸籍上の関係となっていないということに関して、心理的にブレーキがかかってしまうということはあります。
遺言を正式に有効なものにする → 公正証書遺言にする、ということで遺言が無効になるというリスクを回避できます。
▶ 公正証書遺言ができるまで の記事はコチラ
財産管理に故人の遺志をしっかりと反映するため、
事実婚関係にある方は、お互いのためにも遺言を残されることをオススメします。
専門家に相談することによって、内容も間違いがなく、交渉役場に預けることで紛失の心配もなくなります。
遺言書くならいつでもできる、ということはありません。
心身ともに健康で、気力があるときでないとできません。
病気が見つかってからでも書けますが、新型コロナウイルスのような感染症にかかってしまった場合には、書くことのハードルは上がってしまいます。認知症になってからでは、判断力を欠いたときに書いたものとして、遺言書が否認されてしまいます。
その他の選択肢としては、民事信託という制度もあります。亡くなった後の財産は誰に、というのを信託契約を結ぶことによって、有効にするものです。金融機関での取り扱いや、司法書士事務所や行政書士・弁護士事務所でも契約を結ぶことが出来ます。
何年も内縁関係・事実婚関係の方でご不安な方は、専門家へのご相談を。
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などもよかったら見てください。