新型コロナウイルスによる感染拡大を受けての郵送での対応について

外出自粛要請下の郵送での相続や相続放棄の対応について

新型コロナウイルス(covid-19)の感染者が増加している中、遠隔対応はできませんか?とのお声が増えてきています。

 

当事務所では以前から、初回相談無料ということで各種法律相談などを承っています。基本的には面会してわかりやすい相談を心がけています。

 

電話やZOOM、Skype、FaceTime、Chatworkなどでの相談をお受けすることは可能です。

ただ、どうしても対面で行わないといけないことや、書類への署名押印などのやり取りが必要なものもあります。

具体的には、身分証明書の提示などでご本人であることを確認しなくてはいけないことがある、ご説明をしてサインを頂くものもある、ということをご理解いただきたいと思います。

 

 

公証役場にて遺言を残す場合やその他の手続きなどでも、絶対にテレビ電話やメールでのやり取りでは認められない契約に関わるものなどがあります。残念ながら日本的な商習慣として、世界に比して遅れている部分かもしれませんが、こればかりは仕方ありません。オンラインでの手続きは緩和されて増えてきていますが、土地の権利や財産などの扱いはある程度厳格に取り扱われている、とご理解を頂きたいです。

 

 

とはいうものの、さすがに外出自粛要請が行われ、Stay Home=おうちに居よう、と国を挙げて大々的に言われています。

当事務所でも、本来は訪問してお届けしたり、面前でご説明しなければいけない部分を、お客様のご了承を頂きながら、郵送にてやり取りをさせて頂いております。

 

コロナウイルス対策での郵送のやりとりで使用する封筒とレターパック

 

郵送で対応可能なものとしては、委任状、契約書、印鑑証明などです。戸籍謄本や住民票などは、当事務所でもお取りすることが出来るので、無理に取りに行かずにお任せ下さい。返信用の封筒も同封しますので、ご安心ください。コピーでも大丈夫なものに関しては、メールへの添付やFAXなどで資料を頂くことも出来ます。

 

遺産相続に当り、故人の通帳、権利証をお預かりすることもあります。

書類の重要度に合わせて速達郵便や書留、レターパックやレターパックライトなど使い分け、スピードとお客様の安心感、費用の面などのバランスを考えて対応させていただきます。

相続手続きや債務整理などのご依頼はほぼほぼ郵送での受任が可能ではあります。

 

 

複雑な相続関係や不動産の数が多いなどにより、手続きに時間がかかることもあります。

対面でのやり取りがないまま月日が流れると、ご不安に感じることもあるかもしれません。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

 

 

コロナウイルスについての対応は、今後変化していくものとは思います。

状況の変化に合わせて、柔軟に対応していきたいと思います。

 

これからも引き続き司法書士藤井事務所をよろしくお願いします。

 

 

以前配信致しました、緊急事態宣言を受けての当事務所の対応 

 

その後の、コロナ対策

 

も併せて当司法書士事務所のニューノーマルへの対応をご確認いただければと思います。

 

 ここ最近よく閲覧されてるブログテーマも、ご依頼前に一読頂くと参考になるかもしれません。

 

       → 遺言

 

       → 相続

 

基本的なご相談の流れは → ご相談の流れページ を参照ください。