費用について「こんな場合はどうなるの?」というケーススタディを掲載しました。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
10年前に父が亡くなり、実家には母が一人で住がでいます。家の名義は今も父のままです。
今度、実家を処分して母を呼び寄せることになりました。手続きにかかる費用と必要書類は何がありますか。
家族は母・私(長女)・妹(地方在住)です。
自宅は土地・建物・私道の一部を持っています。建物は古いので解体する予定です。
税務署で評価証明書を取得したところ、およそ800万円でした。
土地については相続による名義変更、建物については滅失登記が必要になります
滅失登記に関しては土地家屋調査士さんとの連携が必要となります。
参照>事務所ブログ>どこに相談すればいい(1)>土地家屋調査士
土地の相続について、まずは費用についてですが、私道の一部についての部分が不明なので概算になりますが
当事務所の報酬が約10万円ほど、登録免許税が評価額の0.4%かかるので、私道以外の土地の分で3万2千円
かかります。
※私道の部分は面積や持分で変わります
よって私道の部分は要ご相談になりますが、上記の場合ですと実費も含めて15万円から20万円の間になると思われます。
夫と夫の母の名義で所有しているマンションを処分し売却する事になりました。
かかる費用の概算を教えてください。
マンションの持ち分は母4、夫1、販売予定額は1300万円です。
不動産の売却には、所有者である旦那様のお母様若しくは旦那様の現在のご住所が、登記記録上のご住所から変更していたり、抵当権等の担保がついていなければ、通常は売主様が負担する登記費用はありません。
母の認知機能が衰えてきている様なのですが、成年後見人について教えてください。
成年後見人は誰でもなれますか?
また、成年後見人が出来る具体的な内容を教えて下さい。
また、費用はどのくらいかかりますか?
成年後見人には下記に該当する人を除き原則的に資格に制限はありません
1:未成年者
2:以前に後見人などを解任された履歴がある人
3:破産者
4:本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者、直系血族
5:行方が分からない人
上記に該当しなければ成年後見人に就任することは可能です。
しかし財産の額や本人の状況により裁判所が決定するので、必ずしも希望の人が就任できるとは限りません。
成年後見人は、主に取消権と代理権の二つが付与されます
取消権については、成年被後見人を保護するために成年被後見人本人が自ら行った法律行為を取消すことができます。
成年後見人が保有する不動産を処分したり、賃貸するなどという場合には、成年被後見人と単独で契約したとしても、契約を無かったものとすることが可能です。ただし日用品の購入やその他日常生活に関する行為については取消すことはできません。
また、婚姻や遺言など本人しかできないようなことは取消権の対象になりません。
代理権については、成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について被後見人を代理します。
包括的に財産を管理することになるので、たとえば預貯金の入出金、不動産の売買、施設の入所契約等を本人に代わって行います。
費用は内容にもよりますが、総額で約12万円から15万円ほどになります。
夫婦の共有名義で家を建てる事になりました。
持ち分は夫3、妻1で土地を購入後、注文住宅で建物を建てる予定です。
土地の価格1000万円、建物の予定価格は1500万円です。住宅ローンは2000万円の予定です。
手続きにかかる費用はどのくらいでしょうか。
登記費用については不動産の固定資産税評価額という金額によって決まります。
土地の売買代金及び建物の建築費用では正確な金額は計算できないので、その金額により計算した概算になります。
今回は土地の売買のときと、建物を建築したときで、2回お手続きが必要になります。
まず、土地の売買ですが、売買による所有権移転登記では登録免許税という登記にかかる税金が、固定資産評価額の1.5%かかります。
次に2000万円の抵当権設定登記を申請しますが、こちらは債権額の0.4パーセントがかかります。
上記に当てはめると、
・1000万円(土地の価格)× 1.5% =15万円
・2000万円(抵当権の設定額)× 0.4%=8万円
になります。こちらに当事務所の報酬で、
・売買による移転登記 4万円~
・抵当権設定登記 4万5千円~
・他実費、諸経費等で約10万円ほどかかります。
合算すると、消費税含めて約35万円ほどかかる計算になります。
※ 上記は一例です。