法定相続分で分けなきゃダメなの?~相続財産が不動産だけの場合~

不動産しか相続財産ない時は法定相続分で分けるのが難しいけども分けなきゃダメなのかしら

相続のご相談でたまにあるのが、法定相続分で分けなければいけないと誤解されているケースです。

 

 

シンプルな例をあげると、被相続人・配偶者・子供2人の家族の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1・子供が各々4分の1ずつとなります。

この「子供」は実子に限らず、養子であっても実子と同等の法定相続分があります。

 

また、非嫡出児・・・婚姻関係にない男女間の子供・・・であっても、平成25年9月4日以降に亡くなった方の相続では、実子と同等の法定相続分があります。

それ以前の相続では基本的に、非嫡出児は、嫡出児(婚姻関係にある父母のもとに生まれた子供)の半分の法定相続分しかありません。

これは、平成25年9月4日に、非嫡出児の法定相続分を嫡出児の2分の1とする民法の規定を、最高裁判所が違憲であると判断したためです。

(相続の進捗状況にもよりますので、詳細をご希望の方は個別にお問合せ下さい)

 

 

この「法定相続分」は、あくまで民法上の取り分なので、相続人間で合意があれば自由に変えられます。

配偶者が全て相続し、子は相続なし・・・ということも可能です。

 

例えば、相続財産が自宅しかない場合。

配偶者・子供二人の相続人で法定相続どおりに相続すると、不動産の所有者は

【配偶者(持分2分の1)・子供A(持分4分の1)・子供B(持分4分の1)】

となります。

 

ごくごく、自然の摂理どおりに相続が発生すれば、配偶者が子供より先に亡くなるはずです。

しかし稀に、子供が先に亡くなるケースもあります。

例えば子供Aが結婚し、子供が二人生まれ、親より先に亡くなってしまった場合。

これまた法定相続どおりに相続すると、所有者は

【配偶者(持分2分の1)・子供B(持分4分の1)・子供Aの妻(持分8分の1)・子供Aの子a(持分16分の1)・子供Aの子b(持分16分の1】

となります。

 

所有者が5人になるわけです。

 

所有者が多いと、不動産を売ったり、担保に入れる場合、手続きが非常に煩雑化します。

まず、全員が売却なりに同意しなければ不可能です。

所有者全員の実印の押印と署名、印鑑証明書が必須になります。

登記識別情報は、相続人毎に発行されるので、土地建物合わせると、合計で10通の登記識別情報の管理が必要です。

決済日や契約日の日程調整や、本人確認の手続きもしなければなりません。

 

 

いざその場面になり、これは大変・・・と気付いて、所有者のうちの一人に持分を集約しよう!と考える方もいらっしゃいます。

その場合「贈与」か家族間で「売買」といった手続きが必要になりますから、贈与税やら不動産売買に関する税金の心配が出てきます。

所有者を変更するための登記を入れるには「登録免許税」もかかります。

ご自宅しか相続財産がないケースでは、シンプルに1名で相続した方が、基本的には後々の手続きが楽なのです。

 

 

法定相続どおりに相続しない場合は、遺産分割協議を相続人全員で行います。

全員合意に達することができたら、遺産分割協議書を作成します。

 

そうは言っても、自分だけ相続して、他の相続人に取り分がないなんて・・・と思われるケースもあるかと思います。

その場合は、他の相続人に「代償金」を支払う【代償分割】もあります。

代償分割をするには、どういった手続きが必要なのか、遺産分割協議の方法については、次回詳しくお話しします。

 

 

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各ブログテーマも事例などを交えているので、わかりやすいかもしれません。ご覧いただければと思います。