遺産分割協議書の活用
不動産しか相続財産がない場合、相続人のうち1名で不動産を相続する方が、後々問題になるリスクが低い・・・というお話しを、前回のブログ(法定相続分で分けなきゃダメなの?~相続財産が不動産だけの場合~)でしました。
と言っても、不動産は価値のあるもの。
相続人のうち、誰が相続するか協議がまとまらないケースもあります。
自分一人で相続しては、不平等だ・・・と感じる方もいるでしょう。
遺産分割協議書を活用するというのも選択肢に入れてみると良いかもしれません。
遺産分割の方法
法定相続分にこだわらず、遺産分割をするには、3つ方法があります。
1.現物分割
一番一般的な方法です。
例えば、相続人Aさんは不動産・相続人Bさんは預貯金・・・というように、個々の遺産を相続人それぞれが相続する分割方法です。
ただ、不動産の価値が預貯金額を上回る場合など、どうしても平等というわけにはいきません。
「公平」ということを第一に遺産分割をしたい場合は、現物分割は難しいです。
2.換価分割
相続財産全てを現金化した上で、現金を分ける方法です。
公平に遺産分割をしたい場合は有効ですが、相続財産が不動産の場合、すぐ売却できるとは限りません。
一度相続登記をして、所有者を各相続人に変更してから、売却することになります。
仲介手数料や不動産譲渡所得税もかかりますから、それらも踏まえて協議する必要があります。
また、その不動産に住みたい・思い入れがあるから売却したくないという相続人がいるようなケースでは、売却自体できませんから、換価分割は不可能になります。
3.代償分割
相続人のうち、特定の相続人が遺産を相続し、その代償として、その他の相続人に相応の金銭を支払う方法です。
例えば前述のとおり、不動産しか相続財産がないケースでは、不動産を相続人全員で共有することは、おすすめではありません。
しかし、一人の相続人が単独で相続する旨、相続人でお話し合いをしても協議がまとまらない場合があります。
そういったケースでは、代償金を支払って協議をまとめる代償分割が有効です。
ただし、代償金を支払うだけの資力、又は相続財産などが、相続する人にあるかが問題となります。
代償金に充てる現金がない場合は、既に所有している土地や株といった財産を、代償とすることも可能です。土地などは時価で評価して名義変更をするなど代償とするにしても手続きは追加で必要になってくると思います。
逆に、代償金を受け取る側の問題としては、贈与を受けたとみなされ、贈与税を課税されるケースがあります。
遺産分割協議書に代償分割による金銭授受である旨、明記しなければなりません。
遺産分割協議書作成の注意点
いずれの方法でも、遺産分割協議書の作成に当たって、基本は「相続人全員が合意すること」が必要です。
また、合意内容を基に遺産分割協議書を作成し、全員の署名・実印の押印があって、初めて相続手続きが進みます。
遺産分割協議書は、上記のような税金などの対策を含め、法務局及び各機関で有効な書面であるかも大事です。
折角協議がまとまって、各相続人が署名押印したものの、個人で作ったもの・ネットに転がっている情報を基に自分で作ったら法的に有効でなかったばかりに、再度署名し直し…となる恐れも。
相続人全員が友好関係にあれば問題ありませんが、協議書の再作成で揉めるケースもあります。
専門家のアドバイスを得た上で、作成して頂くことをおすすめします。
円満な遺産分割の事前準備としては遺言書の作成も一つの手段となります。
生前の相続対策として遺留分(相続人それぞれの最低限の取り分)に注意してあらかじめ分け方を決めておくのもいいかも知れません。
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