今回は法人(会社)の設立について書きたいと思います。
まず、事業を行う法人の種類として、大まかに5つの形を検討することができます。
合名会社、合資会社、株式会社、合同会社、社団法人、の5種類ですが、営利の事業を行う法人としては、通常は株式会社か合同会社の選択になります。
では、その株式会社と合同会社の2つを違いを見ていきましょう。
まずは費用についてです。
おそらくどのくらいの違いがあるのか一番関心があると思われるので項目ごとにまとめてあります。
費用について
※ご自身で手続きを行った場合の目安です
資本金の額や専門家に依頼した場合などで追加や変動はありますが、上記のとおり、実費部分の定款認証手数料や登録免許税の差額により、合同会社は株式会社より、約14万円ほど安く設立することができます。
創業時はいろいろとコストがかかりますから、SOHOの方や個人事業主からの法人成りの際に14万円の費用を抑えることができるのは、合同会社の大きなメリットになります。
その他・任期や義務など
費用以外の主な相違点は上の表のようになります。厳密には他にもありますが、会社の設立を検討される際の大事なポイントをまとめていきます。
上から順に
1 役員の任期
株式会社の役員(取締役、監査役)には任期があり、任期のたびに役員の変更登記が必要になり費用もかかります。
これを怠った場合には過料、いわゆる罰金が科せられます。合同会社にはこのような事はありません。
2 社会的信用度
合同会社は認められるようになってまだ約10年ほどしか経過していないため、認知度が株式会社に比べて低く、それにあわせて信用度も低くなる傾向があります。
3 決算公告
合同会社には決算公告の義務はありません。
株式会社の場合は年間約6万円から7万円ほどかかります。
4 配当について
株式会社は出資割合(持株数)によって利益が配当されますが、合同会社は定款に定めておけば出資割合に拘束されることなく自由に配当できます。
以上をまとめると、
単純に法人としてのメリットの恩恵を受けつつ、スタートアップやベンチャー企業が会社立ち上げの費用を抑えたい場合には、合同会社を選択するのもアリかと思われます。
設立費用も株式会社より安いですし、決算公告の費用もかかりません。
任期ごとの役員の登記もありませんので、ランニングコストも低く抑えられるイメージです。
しかしながら、株式会社の知名度、信用度というものも捨てがたいものではあります。
お店の名前に屋号を使われる方や、一般の消費者に対して事業を行う方は、影響はそれほど無いと考えられますが、一般企業や金融機関などに対して(B to Bのお取引等)は、いまだに若干のリスクも存在します。(認知度や信用が低い・株式会社に劣る傾向にあるなどが理由でのデメリットなども起こり得ます。)
上記等の状況を考慮した上で、選択されるのが良いと思います。
ちなみに合同会社を設立後に株式会社に変更することも可能です。
節税や初期の費用面では設立日を2日にする、というのもあります。
→ (2021)会社設立に良い日とは → 2日にするメリット欄参照
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