※ この記事は2020年の地元応援券の記事になります。
2021年の地元応援券 第2弾については、コチラ で別の記事にてご案内をしております。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少している、川崎市内中小企業の小売業、宿泊・飲食業、建設業、生活関連サービス・娯楽業、その他の業種における消費を促し、市内循環を図ることで、早期の経済回復を目的とした地元応援券に、当事務所も事業所として参画することとなりました。
藤子不二雄ミュージアムが川崎市にあるので、ドラえもんがイメージキャラクターに起用されています。
川崎地元応援券は川崎市内在住、在勤及び在学の方を対象に、1冊10,000
地元応援券の発行については公式ホームページ:2020川崎じもと応援券 のサイトを参照ください。
利用可能店舗なども随時更新されています。
お客様が地元応援券を発行するに当たっては、事前にネットで情報登録をして、その後自宅に発券の案内のハガキが届き、引き換え可能な週が指定され、金融機関などの特設ブースなどで引き換えが出来るような仕組みになっており、特定の役所などの窓口に人が集中しないように配慮をしているそうです。地元の金融機関として、川崎信用金庫や、JAセレサ川崎の各支店などが引き換え場所に多いようです。

応援券の有効期限は令和3年1月31日(日)まで。(期間を過ぎた場合は無効となります。)※発効までに時間がかかることも踏まえてか、利用期限は令和3年3月31日(水)までの延長を予定しています。(公式ホームページに延長の記載があります)
ご利用の際は、精算される際まで、冊子から切り離さないでお持ちください。釣銭は出ませんので、現金と組み合わせてのお支払いとなります。
当事務所においては司法書士報酬部分のみに地元応援券をご利用いただけます。土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産登記手続きに関わる支払い税金・印紙・切手などの郵送料にはご利用いただけません。
地元応援券の対象の店舗(事業所)の規模や立地に条件があり、届出住所が川崎市内であり、かつ市内に事業所・店舗等を有する者であり、且つ店舗等を運営する事業者の常時使用する従業員の数が、中小企業基本法 第 2 条第 1 項各号の規定により、 製造業その他 従業員 300 人以下の会社及び個人・ 卸売業 従業員 100 人以下の会社及び個人・ 小売業・飲食業 従業員 50 人以下の会社及び個人 ・サービス業 従業員 100 人以下の会社及び個人の運営する企業に限って利用できるようになっています。
いわゆる本社が都心などにある大企業などは対象外で、ラゾーナ川崎などの大きな商業施設では一部個人オーナーのお店以外は使えない店舗が多いです。コンビニやファストフードなどでは一部利用できるところもありますが、地元のオーナーさんが経営しているフランチャイズチェーンに限る、とのことです。利用できる店舗がどのような基準で選ばれているのか気になる方、当ホームページをご覧になり申し込みを検討される方は公式ホームページ:利用店舗 申し込みフォーム を参照頂ければと思います。
当事務所のお取り扱いとしては、報酬部分のみに川崎地元応援券をご利用いただけます。
飲食店やサービス業に比べて、ご利用する機会が多いサービスではないかもしれませんが、地元の一員として、お支払いの選択肢の一つになれば幸いです。
受任したお手続きに関して、期間がかかるケースもあり、「費用の清算までに有効期限が過ぎてしまいそう・・」などございましたら、お気軽にご相談ください。お支払いのタイミングなど最大限考慮して対応いたします。
地域密着で活動する司法書士事務所として、少しでも地元の経済活動へと参加できればと思います。
引き続き司法書士藤井事務所をよろしくお願いいたします。
各ページ参考になればと思います。
※10月6日追記
地元応援券の有効期限は当初2021年1月31日まででしたが、2021年3月31日までに延長されています。併せてじもと応援券の3次募集分の追加発行が10月中には発表されます。利用可能店舗も当初よりかなり増えており、じもと応援券のプレミアム率の方が政府の打ち出す全国的な施策・Go to Eat(ゴートゥーイートキャンペーン)よりもお得と言われていますので、川崎市内での飲食利用の際にも検討の価値がありそうです。
※2021年2月追記
緊急事態宣言(2021年1月発出)の延長などを踏まえ、川崎地元応援券の利用期限が5月末まで再延長となっております。まだ地元応援券の残高がある方は、宣言解除後などにご利用いただく方が良いかもしれません。
地元応援券を当事務所でお支払いに充てるケースをいくつかまとめました。