相続する?相続放棄する?

相続するか相続放棄するか悩みますよね

相続するか?相続放棄をするのか?

 

相続人それぞれのお考えがあって、決断をされますね。

 

今回は、相続のご相談の際、よくあるお話をご紹介します。
「他の相続人は放棄すると言っているので、全て私に・・・」というリクエストです。 

こういった場合、相続登記のほかにご相談者が改めて「相続放棄」をご依頼いただく必要があるか。
答えはNOです!相続放棄の申し出は不要です。

 

ネットなどで情報を調べ、「法定相続分」を意識して手続きしなくちゃいけないのかしら・・というお話もお聞きします。

民法で「法定相続分」が決まっていることは、ご存知の方も多いと思います。
例えば、夫・妻・子供二人の四人家族で、夫が亡くなった場合、法定相続分は、妻が二分の一・子供がそれぞれ四分の一となります。
ですが、これはあくまで民法で定められている取り分なので、どのご家族もこの通りにしなければならないわけではありません。
相続人の間で合意ができるのであれば、どの遺産を誰が相続するのか、基本的に割合・取り分を自由に決めることができます。

合意できている場合は、その内容に基づいて「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書に、相続人全員が署名・実印の押印をし、印鑑証明書を添えることで、自由な取り分で分ける相続手続が可能です。

相続放棄をした方は、遺産分割協議書にお名前が載ってこないため、放棄をされた方の署名・実印・印鑑証明などは不要となります。


では具体的に「相続放棄」とはどのような流れで手続きをするのかと言うと
相続放棄は、裁判所における手続きで、
相続人は、自分が相続人であると知った時から三ヶ月以内に「相続の放棄の申述」を家庭裁判所にしなければなりません。

参照:借金などマイナスの財産の相続を回避する方法 相続放棄について解説
例えば「ずっと疎遠にしてた親類が去年亡くなっていたけれど、今年の4月に訃報が届いて自分が相続人だと知った」といった場合は、4月から三ヶ月、7月までに申述が必要です。
※期間の伸長(申し出の期限の延長)を申立てることも可能ですので、ご相談下さい。

相続放棄をされるケースとしては
■ずっと疎遠にしていた不仲の親がなくなった。一切関わりたくない。
■資産がなく、借金しかない。
などがあります。

相続放棄の効果としては、
「相続財産を他の相続人とどのように分けるか・・」という遺産分割協議と違って、相続放棄の場合は完全にシャットアウトになるということです。

 

相続放棄は相続人でなかったことになってシャットアウト

 

相続放棄をした方は「相続人ではなかった」ことになります。(親類・親族関係が無くなるわけではなく、今回の相続手続きに於いては、と言う意味です)
なので、一人が相続放棄をすると、他の親族が繰り上がって相続人となる場合があります。
急なことで他の親族が驚かないで済むよう、「相続放棄をするつもりです」と事前にお知らせしておくのが良いかと思います。

相続の放棄の申述をすると、裁判所から「照会書」が送られてきます。
この照会書に回答後「相続放棄申述受理通知書」が届けば、相続放棄の手続きは完了したことがわかります。

 

もし、期日が迫っている、過ぎてしまった、と言う場合にはすぐにご連絡を!

 

ご依頼頂く際の費用については → 費用についてのQ&A のQ2~A2をご覧ください。 


ちなみに、相続が発生する前(=亡くなる前)に、相続放棄の手続きをすることはできません。
たまに「死後に財産はやらん!と言ってあって、本人も納得してるので、他の家族に迷惑をかけないよう、本人が納得している今のうちに相続放棄の手続きをしておきたい」というご相談があります(^_^;)
そういった場合は、遺言書の作成をおすすめしています。

 

→ 参考:遺言書の作成をオススメする理由 事務所内リンク

 

あらかじめ財産の配分を考えており、遺言書を作成する場合には遺留分を考慮する必要がありますので、それを踏まえたご提案をさせていただきます。
遺留分・・・また新しいワードが出てきてしまったので、それはまた別の機会に。

 

 → 参考:遺留分って何? のブログもよかったらお読みいただければと思います。

 

 

 ブログテーマ → 相続

 

       → 相続事例

 

各ブログテーマも参考になると思います。