緊急事態宣言(2020)を受けての当事務所の対応について

川崎市の司法書士藤井事務所ではお客様へお手指消毒など感染予防対策を行っております

2020年4月8日より発令の、緊急事態宣言を受けて、当事務所の最新の対応をご案内します。

 

以前、新型コロナウイルス感染予防策として とブログでご案内しておりましたが、ご協力、ご理解頂く件が更新となります。

 

 

当事務所の取り組みとして

 

・面談時には、マスクを着用の上、ご対応させていただきます。

・ドアの取っ手、面談テーブル、筆記具などはこまめに消毒しています。

・面談の時には換気をしております。少し暑い、肌寒い場合がありますのでご了承ください。

 

 

 

ご来所のお客様へのお願い

・ご来所の際には可能な限りマスクの着用をお願いいたします。

・ご来所頂く前に、ご相談内容についてお電話でお話しいただき、面談時間の短縮にご協力ください。

・事前のお電話での情報をもとに、ご記入いただく書類や手続きの説明資料などをご自宅へ送付することも可能です。お申し付けください。プライバシーに配慮した郵送方法も対応可能です。

・当事務所において、お客様へのお茶出しを控えさせていただきます。お飲み物はご持参頂くようにお願い致します。

 

 

 

・次の症状がある方等、該当する点があるご相談者様のご来所はご遠慮ください。

  • くしゃみや咳が出るなど風邪の症状がある方や 37.5 度以上の熱がある方。
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさを自覚されている方。
  • 咳、痰、胸部に不快感がある方。
  • 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
  • その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
  • 直近2週間に海外への渡航歴がある方。

 

 

外出自粛要請の時について

 

・急を要する場合は、電話相談にて出来る限りの対応・アドバイスをさせて頂きます。

・お越し頂く日程に余裕がある方は、別の日に予約の変更などをご検討ください。

・急を要するという方は、個別に対応しますのでご相談ください。

 

緊急事態宣言下では、人が集まる3密(密閉空間、密集場所、密接場面)について強い警戒を訴えています。

不要不急の外出は控えるとの国の方針がある中では、多くの案件で対面での面談が必要となる司法書士業務においては、当職員の心がけだけでなく、ご来所いただく皆様のご協力も不可欠です。

営業自粛も検討しておりましたが、業務によっては公共性の高いもの、お客様にとって緊急性が高いものもあります。

可能な限りテレワーク、時差出勤と営業短縮、テレビ電話やチャットの利用などでスタッフや関係各所に配慮した形で運営をしております。

 

相続は急にやってくるものです。遺言を書こうと思っていた矢先に、コロナウイルスに感染されてしまい、心身・気力も弱ってしまい筆を取れず、そのままお亡くなりになった方もいらっしゃると、残念ながらそういった案件もあると業界内で聞いております。

コロナで入院して遺言書を書けなくなる前に のブログもよろしければ見てください。

 

今後の対応について、随時変更となる場合もあります。

ご不明な点があれば、お問い合わせください。

 

追記

ブログテーマ → コロナ対策

にてご案内しております。

 よろしければそちらのページもご確認いただければと思います。