コロナで入院して遺言書を書けなくなる前に(事例)

Covid-19 コロナウイルス

新型コロナウイルスの感染が日々取り沙汰されています。

 

新型コロナウイルスで亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、患者さんたちの早い回復と、感染拡大の早い終息を心から願っております。

 

まずは一人一人が感染拡大に対して備える心構えが大事です。

ですが、感染経路不明の事案が増えてきており、日々報道で感染者数が増えていて、有名人が亡くなるケースなどがニュースで連日放送され、いつ誰が罹ってしまうのかわかりません。

2020年4月時点ではマスクは手に入りにくく、年齢層による罹患・致死率、重症化についても中々データが揃っておらず、対策も難しいのが現状でしょうか。

個人向けの医療保険に駆け込みで加入する、というのも増えているとも聞きます。それも一つの対策かもしれません。2020年4月6日のニュースでは一部大手保険会社が医療機関が満床で入院できなかったり、退院が早まったりして、ホテルなどの臨時施設や自宅で療養した場合も給付金を受け取れるような特別措置を行うと発表しています。

出典:サンケイビズトップビジネス金融ホテル療養でも入院給付金支払いへ コロナ感染者 大手生保が特別措置

病床不足が問題となりそうな中で、素晴らしい対応です。

 

 

司法書士事務所でも何かお役に立てることはないか? そう考えていたときに、コロナにまつわる悲しい事例が当事務所に伝わってきました。

 

当事務所での案件ではないことをまずはお断りを入れさせていただいて・・

 

 

 

Aさんから遺言を書きたい、といった相談がありました。

 

Aさんは高齢の方で、お子様はおらず一人暮らし。ご兄弟が2名おります。

 

Aさんがお亡くなりになると、土地・家・預貯金などの財産は誰に渡ることになるのか・・??

 

答えは、ご兄弟に相続されます。

 

Aさんは生涯独身で、ご兄弟からは疎まれていました。関係性がよくなかったようです。

 

Aさんはお仕事は定年まで勤め上げ、終の住処や預貯金も老後の年金生活も一人で余生を余裕をもって過ごせるようにスケジュールや備えはバッチリと言える状態に整えていました。

 

ご兄弟の皆さんも高齢になると、ご両親からの相続なども終わり、終活を考えるタイミングがあったようです。

 

独身のAさんが亡くなったらその財産の行く先は?と考え、ご兄弟は自分たちに渡るということに気づきました。そして、Aさんにお金のことを色々言うようになってきたそうです。

 

お金に群がるあさましい人たち・・とAさんは感じ、遺言を書くことを決意しました。

 

何度か相談を重ね、Aさんの知人・友人、団体などへの遺贈、寄付についての遺言を、公正証書遺言として残そうとしていた矢先・・・

 

 

コロナにかかってしまいました。

 

 

初期症状から熱も出ており、高齢ということもあり即入院。

面会は謝絶。

 

コロナで入院した場合の病室のイメージ

 

せめて病室で自筆遺言を書いてもらおうにも面会断絶で助言も出来ず、病状悪化の際などの死に瀕する時に書ける危急時遺言について、なんとか一筆残すようにと病院と掛け合っても、『退院してから書くそうです』 とのことを伝えられるだけで、面会は許されず・・・

 

 

Aさんはそのまま帰らぬ人となってしまいました。

 

 

 

医療機関としては至極当たり前の対応ではありますが・・

 

 

 

Aさんの遺志は果たされず、ご兄弟がすべての財産を相続することになります。

 

 

遺言があれば、故人の生前の意向を踏まえた財産の管理が可能です。

 

 

・・・悔やまれます。

 

 

遺言書に残しておかなければ、いくら事前に打ち合わせを重ねていたとしても、生前Aさんはこう言っていた、といくら主張しても、認められることは一切ありません。

 

 

正式に有効な形での遺言を残す、これが一番大事です。

 

 

以前のブログ、遺言を書くのに適した年齢とは? でも書きましたが、

遺言はいつでも書ける・・というのはそうであって、そうでもない、です。

認知症と診断される前に、思い立ったときに書きましょう、と以前は書いておりました。

ですが、2020年4月時点で緊急事態宣言が発令され、いつ誰が感染してもおかしくない危機的な状況です。

 

 

相続財産については1000万円以下でもトラブルになる事例が多くなっており、裁判に至るケースも増加傾向にあります。故人の望む遺産の分割であったり、特定の個人または団体への寄付・遺贈などは遺言を書かないと果たされることはありません。

 

病気で床に臥すと、筆を取るまで気力が及ばない、というケースもあります。

高齢の方や、基礎疾患がある方などは特に、罹患する前に、重症化の前に、

 

 

今すぐに遺言書を書くべき だと思います。

 

 

当事務所のコロナウイルス感染拡大防止の取り組みは

ブログテーマ → コロナ対策

 

にてご案内しております。

 

 

過去のブログ 

 

ウイルスに罹患!その状態で遺言を作れる? 

 

特別方式の遺言【危急時遺言】

 

などの過去のブログも2020年3月以降アクセス数が増えております。参考になればと思います。

 

遺言書の作成など当事務所のブログにて解説しております。

 

 ブログテーマ → 遺言

 

       → 相続

 

上記ブログテーマなども読み進んでいただき、参考になれば幸いです。

 

 

業務のご案内ページ→遺言 もよければご覧ください。

 

最新の新型コロナウイルスの感染者数や情報などは厚労省のサイトなどを参照ください。

 

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