※日本司法書士連合会>司法書士白書>司法書士白書2017年版
いきなりグラフから入りましたが、平成27年時点での公正証書遺言の作成数は約11万件、平成18年の約7万件からは1.4倍と増加しております。
その後、平成30年までの推移としては毎年約11万件前後を維持しており、少子化、高齢化社会の中で相続・遺言に関する関心が高まっております。
※日本公証人連合会>平成30年の遺言公正証書作成件数について
画像中の文章を引用すると
【公正証書遺言とは】
遺言の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類が法律上定められています。このうち、公正証書遺言は、遺言者が公 証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書遺言として作成するものです。
公的な効力が高いため作成に当り、遺言者・公証人・証人2名の計4名が必要となり、証人は厳密な要件がありますが、一般的な認識として分かりやすく言うと、利害関係者や近しい親族はなることが出来きず、同席も不可となっております。
2020年のコロナショック以降、生活様式の変化などを踏まえつつ、突然の死に備える(特に基礎疾患を患っている方や高齢な方が傾向としては多い)という需要が高まってきております。
公証役場での手続きというだけでなく、老人ホームや介護施設、ご自宅などへの出張での遺言作成・立ち合いが増加傾向でもあり、当事務所でも訪問・出張での対応を行っております。証人の方の手配に関しても、知人などを頼れない(もしくは家庭の内情を知られたくないので頼みたくない)場合には当事務所でご紹介することも可能です。
過去に公正証書遺言で遺言を作成したものの、その後に所有する不動産の状況が変化したり、死別や生前贈与などで財産の持分・配分が変わることもあります。そういった場合には遺言を新たに書き直し、従前の遺言の全部・又は一部の撤回をする旨の内容を記載することで、前の遺言は撤回されたものとみなされ、現状を反映した新しい遺言を作成することも可能です。
出張での遺言作成などの対応・打ち合わせに当たっては日程調整に時間がかかる場合もありますので、お早めに相談下さい。
相続の事例など当事務所の各ブログカテゴリにて解説しております。
ご一読頂ければ幸いです。
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