預貯金の相続手続き(払い出し・名義変更)についての解説

預貯金の払い出しで困ったら司法書士に相談すればいい?

 

「どこまで司法書士事務所にお任せできるのかしら?」といったご質問を頂くことがあります。

 

お亡くなりになり凍結された銀行預金郵便貯金証券口座などの相続手続きについても司法書士にお任せいただくことが出来ます。

銀行関係の手続きでは戸籍謄本遺産分割協議書などの書類が必要になりますが、不動産の名義変更(相続手続き)をされる時に併せてご依頼いただくことにより、不動産登記の際に使用したものをそのまま活用することが出来ます。

不足している書類などがあれば、司法書士が職務上請求書を使い、遠方の戸籍などでも取寄せることが出来るので、相続人の方達が収集をしなくて済みます。

 

 

金融機関などに何度も出向いたり、コールセンターで長い時間電話口で保留されて時間を浪費したり、郵送で何度もやり取りをしたり、口座を新しく開設したりすることなく、手間のかかる手続きを司法書士が代行出来るのです。(金融機関の払い出しのみでお受けすることも可能です)

 

 

各金融機関に請求・払い出し・現金化の手続きをし、相続人それぞれへと分配することが可能です。

相続人の間で話し合いをして、どのように財産を分けるか遺産分割協議をし、その同意を元に分配するのに司法書士が関与するメリットとしては、金融機関ごとの手続きを相続人の誰かに偏らせることなく、かつ不安なく進められるということがあります。

特にご依頼頂くケースとしては、株券・有価証券現金化して払い出そうとした場合、証券口座によっては指定の証券口座を新規に作成しなければならない場合があるなど、口座開設までに手間と時間がかかる・心理的に口座を作りたくないなどハードルが高いケースも(ネットバンキングの契約をしなくてはならない、とか重要事項の説明が多い・長いとか・・・)。そういった手間と時間がかかる手続きを司法書士事務所の扱う財産管理業務としてお受けできます。(司法書士法施行規則第31条第1号によります)

 

 

被相続人の所有する株などの有価証券のチャート

 

費用に関しては、財産管理を行う口座数・預金残高(株券などの場合は時価)・相続人人数などによりますので、ご相談下さい。お見積りは無料です。

 

ご依頼いただくに当たっては、司法書士への遺産承継業務を委託して頂くことになります。

司法書士事務所と相続人全員との間で委託契約を締結することになりますので、相続人の間で話がまとまらず、財産の取り分について争いがある場合にはお受けすることが出来ません。

遺産分割協議の調整やアドバイスは可能ではありますが、全員の同意による委託が必要となりますので、全員との綿密な打ち合わせが必要となります。(協議の話し合いの中で、自分たちでやればいいのでは?とおっしゃる相続人の声ももちろん聞きます、が、往々にしてそういった方に限ってあまり手続きに参加しないケースが多いかとは思います)

 

相続登記の手続きに比べて、一般的な金融機関の払い出し・名義変更はさほど難易度が高い手続きではないかと思います。

一般的な口座で個数も多くないケースや、相続人が1名しかいらっしゃらないケースではご依頼者ご自身でお手続きをされることをお勧めすることも多いです。ですが、コロナウイルスの影響により、金融機関の窓口が一部予約制などで簡単に手続きが進められない、コールセンターが繋がりにくい、とのお声をいくつかお聞きしました。

 

人の多い金融機関に赴きたくない、といったケースや、地方の金融機関などで本店が遠方で東京の都心部にしか相続手続きを出来る支店がないというケースでも手間を感じる方がいらっしゃいます。

更には有価証券の現金化については難易度が高い、と感じる方も多いように思います。

 

昨今ではそういった手続きをなるべく自宅から出ずに処理できないか?とのニーズもありましたので、今回のブログでご案内をさせて頂きました。

 

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       → 相続事例

各記事事例も交えて参考になればと思います。

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