お亡くなりになった時にすべきこと
身近な人、大切な人、生涯を共にしたパートナーが亡くなった時、悲しむ間もなく、進めなければならない手続きがございます。
時間の経過と供に気持ちが落ち着いて、冷静になって気持ちを持ち直しても、『何から手をつけた物か・・・』と途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。
現在の日本の縦割り行政では、死亡の届け出をしても、連動して各種手続きが終わるということはありません。国としても、死亡や相続に関する手続きは生涯で何度も発生するわけではなく、不慣れな手続きで手続き漏れや必要書類の不備が多く、問題視されているとのこと。生前情報のデジタル化を進め、死亡・相続ワンストップサービスの推進を国が主導しようとしておりますが、まだまだ、というのが正直なところです。
郵送で各種書類を取り寄せたり、手続きや申請もネットで一部できるようになってきていますが、自治体や各省ごとの管轄でフォーマットが違ったり、データの流用が出来なかったり、使い勝手がよくなかったりするなど、老若男女問わず誰でも簡単に・・・というのには程遠いかもしれません。
現状では各種相続手続きは郵送・ネットと各役所を回るというのを組み合わせて進める方が多いようです。
具体的な流れ
当事務所のパンフレットの一部の抜粋ですが、上記の表のように、まずは7日以内の死亡届の提出が必要です。遺族の方が行わければならない手続きになります。死亡届を提出した時に、役所では年金、保険の手続きについてご案内されるケースが多いようです。
この表にはありませんが7日以内、というのに関わらず、なるべく早く行わなけばいけないこととして、故人の有料サービスの停止、と言う物があります。
故人の通帳の明細、もしくはクレジットカードの明細などから自動引き落とし、サブスクリプション契約の支払い、訪問介護サービスや宅食・配食サービスなどもご利用が多いものなので、有料サービスなどの停止の手続きが必要です。故人のメールやパソコン・スマホのお気に入りフォルダ、机の引き出しなども確認しておきましょう。
各種サービスの停止に関して、2020年2月頃からの新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、窓口が営業時間短縮でやっていなかったり、コールセンターの受付時間が短い、対応スタッフが少なくなってて繋がりにくい、など手続きが思うように進められないという声を聞くようになりました。窓口は予約制とする銀行もあるなど、早めに動き出す方がよさそうです。
役所への手続きに関して、年金や健康保険などがお金が絡む部分で真っ先にやるべきではありますが、続いて免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの返却などの手続きも忘れずにやらなければいけません。
3カ月以内の手続きとしては、相続をどうするのか?放棄するのか限定承認か単純書認か・・・というのがあります。
参照:借金などマイナスの財産の相続を回避する方法 相続放棄について解説
故人と遺族の方の関係性によっては、相続を放棄したり、一部のみ遺産を貰いたい、自分の取り分を多く欲しい・・・など、いろんな意見が出てくることがあります。話しがまとまらないときには第3者を交えてお話をするのも良いでしょう。
4カ月以内の期日の手続きには、亡くなった方(被相続人と言います)の準確定申告をしなくてはいけません。
不動産収入がある場合には必要になります。年金のみの収入の場合や給与収入だけの場合には、その額(年間400万円以下、その他の所得が20万円以下は不要・会社員などで源泉徴収されていた場合には還付を受けられる場合も)によって確定申告の要否が決まります。その他にも要件がありますが、役所や税務署で教えてもらえます。
おおよそ49日を目安にお話し合いを始め、10カ月以内の相続税の申告までに、遺産分割を話し合わなくてはいけません。遺産分割は公平に、そして税の負担なども考えて検討する必要があります。遺産分割を進めるに当たっては、今までの手続きと違い、専門家のアドバイスを取り入れた方が良いかと思います。
もし、遺言書があれば、その遺言の内容に従って手続きを進めていくことになります。自筆証書遺言は金庫や机の引き出し、年配の方だと仏壇に供えておくなどするケースがあります。遺言書が無ければ遺産分割の分け方は自由です。ただ、遺留分という「最低限相続できる割合」は権利として保証されています。
土地・建物(とその評価額)、現預金などの財産のバランスが相続のトラブルの元、この遺産分割を検討する時は非常に注意が必要です。遺産相続トラブルを未然に防ぐのに遺言が有効と言われるは、この分け方・割合を生前に決めておくことが出来るからです。
親族でのお話し合いがまとまると、相続の登記、名義変更などの手続きに進みます。故人の口座などは解約して払い出し、もしくは名義変更をするなどの手続きをして相続人で分ける手続きを進めます。
登記については専門的な知識が必要になるというのと、口座解約・名義変更に必要な戸籍の収集などの手間などを考え、司法書士などの専門家に依頼することも多い手続きです。
新型コロナウイルスの件もあり、手続きや書類集めに人が多く集まる役所や郵便局、金融機関などに赴きたくない、という方もいらっしゃいます。専門家に依頼することで、外に出ることなく各種手続きをミスなく進めることが出来るというのもメリットです。
当事務所ではウェブ面談の実施も受け付けております。しかしそれでも、大事なお話は会ってお話ししたいというお声も頂戴しているので感染症予防に最大限の対策を施しての事務所面談も行っております。
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