「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら

相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されたら

表題の通り、ここ最近、長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)というご案内が届くことがあります。神奈川県や川崎市に限ったことではなく、全国でこういったご案内が該当する方へ順次発送されています。

 

該当する方や、ご案内が届くタイミングとしましては、30年以上相続登記を放置されている方に対し、2018年6月以降順次となっています。

 

日本司法書士会連合会のアナウンスとしては、

平成30年(2018年)から、全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。この作業が完了した土地については、その土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。また、この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されます。

参考:日本司法書士会連合会|長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら

 

上記の案内は、相続登記を放置している方への督促のようなご案内になりますね。

 

 

特別措置法として運用されているもので、2021年1月現在でまだ2~3年ほど(2018年6月施行)しか経過していないこともありあまり広く知られておらず、初めてそのご案内を見た方は驚かれたことでしょう。

 

川崎市内ではここまでの空き家や農地はないかもしれませんが

通知書が届いた場合の対応について

 

まずは落ち着いて書類に目を通し内容を確認し、相続登記について前向きに検討して頂きたいと思います。

 

相続の登記の手続きについては、法務局に出向き、

  1. 法定相続情報の閲覧・交付
  2. 法定相続分で相続登記を行うのか、遺産分割協議を行うかの判断(相続人全員での遺産分割協議により一部の相続人に相続させることも可能)
  3. 相続登記を行う

といった流れになります。

 

ちなみに今回の法務局から通知書に記載された土地の相続登記を申請する場合、下記の書類の添付が不要となる特例が設けられており、相続登記を比較的容易にできるというメリットがあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 物件を取得する相続人の住民票

※戸籍謄本等は、相続開始から時間が経つにつれて多数の戸籍謄本等を取得する必要があり、通常は取得に手間と費用がかかります。
長期相続登記未了土地については、この作業が既に終了していますので、改めて戸籍調査をする必要がありません。
ぜひ、この機会に、相続登記を行ってください。

ご本人で手続きを行うことも、登記の専門家である司法書士に依頼頂くことも可能です。

司法書士は、相続登記申請に必要な書類を収集・作成・確認をしてご依頼者様の代わりに法務局に対し相続登記を申請し、登記完了後に登記識別情報(いわゆる土地の権利証)をお渡しします。

依頼者に代わり行う登記費用・登録免許税(ご自分で手続きを行ってもかかるもの)については、不動産の個数や評価額などにより変動いたしますので、ご依頼頂く場合にはお見積りをお出しします。

登記自体は2021年1月時点では義務化されていないこともあり、登記をしないことによる罰則もあるわけではありません。

だからといって法務局から通知書が到達した後、相続登記をしないでそのまま放置した場合…

  1. ①相続人が更に増えるなど権利関係がより複雑となり手間と費用が増大します。
  2. ②お子さんやお孫さんの世代にその費用負担を先送りすることになります。
  3. ③法定相続人の調査を改めて行うことが必要になります。
  4. ④法定相続人調査のため時間と費用が余計にかかってきます。

 

今回の通知により、手続きの簡素化などのメリットもあります。

 

せっかくなのでこの機会に、ぜひ早いタイミングでの相続登記をお勧めします。

 

ご案内の書類を見ても良く分からない・・といった場合には、お持ち頂ければ一緒に内容を確認することも出来ます。

 

初回相談無料で承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。

 

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各ブログテーマも参照して頂ければ幸いです。

 

日本司法書士会連合会公式 Youtubeにて、芸人さんによるご案内動画もあります。

 

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