身近な人が亡くなると、慌しく色々な手続きに追われます。
相続のご依頼は、四十九日が過ぎて・・・の節目で思い起こされて、という方が多いです。
「そもそもどんな手続きをしたら良いかがわからない」という場合も、わかりやすくご説明致しますので、是非ご相談下さい。
今回のブログでは、いつまでに相続手続きをすれば良いのか?をお話したいと思います。
そもそも、どういった手続きが必要なのか、を調査しなければなりません。
亡くなった方が、不動産をお持ちなのか、預貯金や株式等の金融財産はあるのか、はたまた借金があるのか。
そして、遺言書は存在するのか。
これらがスタートになります。
まず調査の上、相続すべき財産と、相続人を確定します。
遺言書がある場合、必要であれば検認手続きを経て、故人の遺志に沿った相続手続きを行います。
遺言書がない場合、相続人の誰が、何を承継するのか、相続方法を決める必要が出てきます。
逆に、故人が莫大な借金を残していた場合・・・相続を放棄したい!というケースもあります。
裁判所で相続放棄の手続きが必要となりますが、これには「相続の開始を知ってから三ヶ月以内」という期限があります。
参考ブログ:借金などのマイナスの財産の相続を回避する方法 相続放棄について解説
もし、相続手続きを三ヶ月以上放っておいて、後から借金の存在が明らかになったら・・・
相続放棄の手続きは簡単にはできません。
最悪、相続人が破産を免れない可能性もでてきます・・・
そういったわけで、四十九日を節目に相続のご相談にいらっしゃる事は、調査期間も踏まえて、実に良いタイミングです。
勿論、それより早いお手続きでも問題はありません。
ちなみに「借金は絶対にない!だから三ヶ月にこだわらないで良いよね♪」と放っておいた結果・・・
元々5人だった相続人が18人に膨れ上がったケースがありました。
遺言書もないので、18人で協議することに・・・
参考ブログ:【数次相続】放っておいた相続案件
遺言書があるケースでは、放っておいた結果、遺言執行者が亡くなってしまうという事態もありました。
参考ブログ:相続手続き前に遺言執行者が死亡
こうなると、相続手続きに何倍もの労力が必要になってきます。。。(^_^;)
相続のご相談、なるべくお早めにお越し下さいね。
ブログテーマ → 相続
上記ブログテーマなども読み進んでいただき、
相続手続きの流れは → 相続手続きについて 業務のご案内ページなども参照くださいませ。
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