起こるときは立て続けに・・
数次相続の一例として、父が亡くなり父から財産を母が相続し、その財産を引き継いだ母が亡くなるとその子が相続をするという事があります。(父・母の順序が逆ももちろんあります)
こうした父に次いで母の財産も子が相続する一連の流れを、1度目を「一次相続」、2度目を「二次相続」と呼びます。
ご両親の年齢、夫婦の年齢差などによっては相続が立て続けに起こることになります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用し、一次相続の際には相続税の対象とならない、もしくは少額で済んだとしても、二次相続の際に比較的高額な相続税を支払わなければいけない、という事も起こります。
パートナー亡き後の残された遺族は、心の支えや生き甲斐を無くしてしまうこともあり、相続が立て続けに起こることもある、ということも頭の片隅に置いておいて欲しいものです。
なぜ、二次相続に備えるべき?
通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」のみとなるので、まず遺産を分配する当事者が変わります。
二次相続の注意点としては、各種控除や特例が使えないケースや、基礎控除額の差などで相続税課税対象になる可能性が高い、というのがあります。
地価高騰での不動産評価の変化、、一次相続時の生命保険金の受取などで現預金が増加したり、両親の死亡に伴い相続税の問題が生じるケースが増えるのです。
「基礎控除額」「死亡保険金・死亡退職金の非課税」「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」の4点についても、それぞれの影響を見ていきましょう。
- ①基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が配偶者(夫or妻)と子供2人の場合の基礎控除額は
3,000万+600万×3人=4,800万円
これが、子供2人の場合には
3,000万+600万×2人=4,200万円
となります。 基礎控除で600万円低くなります。
②死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は
500万円×法定相続人 であり
一次相続で法定相続人が3人だと1500万円まで非課税だったものが、
二次相続で法定相続人が2人だと1000万円までが非課税となります。 500万円の差です。
③配偶者控除では、申告することで
- (1) 1億6千万円
- (2) 配偶者の法定相続分相当額
- のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない
という制度を利用し、配偶者の場合は実質1億6千万円までは非課税だったものが、二次相続に当たる子への相続ではこの控除はそもそも使えないことになります。
④小規模宅地等の特例は
同居の場合で相続する不動産に引き続き住む場合に利用できる制度です。
小規模宅地等の特例を利用することで、宅地等を最大で80%評価減にすることで相続税額が変わってきます。
しかし、実家から出て自己所有の家に住んでいる子が相続した場合は、二次相続では小規模宅地等の特例を使えないケースになります。
上記のもろもろの控除を踏まえると、一次相続発生後、相続税の対象となる可能性が高くなるため、ご実家のことなどご家族で今後についての方向性を検討されるのがよろしいかと思います。
一次相続の遺産分割を考える
平成27年の相続税法改正で、基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象となる方が増加しました。
二次相続で相続税の対象になるのであれば、何か対策は?とご相談を受けることも増えています。
まずは、一次相続時点で相続財産の棚卸をし、二次相続を意識した遺産分割をされることをお勧めします。
全体像の把握のためにも、早期に相続人と相続財産を確定させ、相続財産をリストアップします。
遺産分割協議には特に期限があるわけではありません。
ですが、相続税の申告期限(10カ月以内)までに遺産分割協議をまとめ、特例を利用する申告をしないと、配偶者の税額軽減の特例を利用できなくなるので注意が必要です。
一次相続時点で残された配偶者が高齢・体調への不安があるなど、近い時期に相続が発生しそうな場合は子供に財産を多く振り分けた方が良いケースもあるかもしれません。
税金面での対策としては、暦年での生前贈与の活用や、土地の利活用で財産評価を下げる節税方法などが考えられます。
ただ、配偶者の老後の生活資金なども考慮すると、手元の現金を無くされることに不安を覚えることもあります。
一次相続時点で棚卸した資産を、配偶者が主体的に振り分けるのであれば、遺言書を活用するなども出来ます。
二次相続のみ使える相次相続控除
相次相続控除は、一次相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、二次相続の際の相続税額から控除出来るというものです。
1年につき10%ですので、10年以内の二次相続に対して税額控除があるという事になります。
要件としては
- 一次相続時点で相続税の課税対象となっていること
- 二次相続開始前10年以内に一次相続により相続財産を取得したこと
- 対象は相続人であり、相続放棄をした人や、相続権を失った人は除外すること
ただ、一次相続時点で二次相続の発生時期を確定することは出来ないはずです。あくまで立て続けに相続が発生した時の救済措置のようなイメージで捉えて頂くと良いかもしれません。
まとめ
- 相続税に関連した控除の活用を検討する
- 特例の申請には期限があるので早めに遺産分割協議をする
- 年齢などをふまえて一次相続時点で二次相続も意識する
上記3点を意識して相続についての事前準備、相続税対策、そして早めの相続手続き開始をお勧めします。
相続税対策、遺産分割協議への一般的なアドバイスは当事務所でもできますが、資産が多い場合には税の専門家である税理士さんなどと連携して対応させて頂くことになります。
ブログテーマ → 相続
→ 遺言
各ブログテーマ参照して頂ければと思います。
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