相続手続き、いつまでにする?

お葬式、お坊さん、お墓の手配、さて相続手続きはどうしたものかと悩むご婦人

身近な人が亡くなると、慌しく色々な手続きに追われます。

相続のご依頼は、四十九日が過ぎて・・・の節目で思い起こされて、という方が多いです。

「そもそもどんな手続きをしたら良いかがわからない」という場合も、わかりやすくご説明致しますので、是非ご相談下さい。

今回のブログでは、いつまでに相続手続きをすれば良いのか?をお話したいと思います。

 

 

そもそも、どういった手続きが必要なのか、を調査しなければなりません。

亡くなった方が、不動産をお持ちなのか、預貯金や株式等の金融財産はあるのか、はたまた借金があるのか。

そして、遺言書は存在するのか。

これらがスタートになります。

 

まず調査の上、相続すべき財産と、相続人を確定します。

遺言書がある場合、必要であれば検認手続きを経て、故人の遺志に沿った相続手続きを行います。

遺言書がない場合、相続人の誰が、何を承継するのか、相続方法を決める必要が出てきます。

 

逆に、故人が莫大な借金を残していた場合・・・相続を放棄したい!というケースもあります。

裁判所で相続放棄の手続きが必要となりますが、これには「相続の開始を知ってから三ヶ月以内」という期限があります。

参考ブログ:借金などのマイナスの財産の相続を回避する方法 相続放棄について解説 

 

もし、相続手続きを三ヶ月以上放っておいて、後から借金の存在が明らかになったら・・・

相続放棄の手続きは簡単にはできません。

最悪、相続人が破産を免れない可能性もでてきます・・・

 

そういったわけで、四十九日を節目に相続のご相談にいらっしゃる事は、調査期間も踏まえて、実に良いタイミングです。

勿論、それより早いお手続きでも問題はありません。

 

 

ちなみに「借金は絶対にない!だから三ヶ月にこだわらないで良いよね♪」と放っておいた結果・・・

元々5人だった相続人が18人に膨れ上がったケースがありました。

遺言書もないので、18人で協議することに・・・

参考ブログ:【数次相続】放っておいた相続案件

 

遺言書があるケースでは、放っておいた結果、遺言執行者が亡くなってしまうという事態もありました。

 参考ブログ:相続手続き前に遺言執行者が死亡

 

こうなると、相続手続きに何倍もの労力が必要になってきます。。。(^_^;)

相続のご相談、なるべくお早めにお越し下さいね。

 

 

ブログテーマ → 相続

 

上記ブログテーマなども読み進んでいただき、

相続手続きの流れは →  相続手続きについて 業務のご案内ページなども参照くださいませ。

 

円満な不動産の相続で笑顔の祖父と長男