デジタル遺品整理の重要性と司法書士のサポート
デジタル遺産・デジタル遺品、デジタル終活、というキーワードをご存知でしょうか?
・・・聞きなれない言葉ですよね。
ここ数年で『終活』という言葉が多くの方の間で語られるようになってきました。ニュースや新聞などでも取り上げられることも増えてきています。
人生の最終コーナーを迎えるにあたり、ご自身の身の回りを整理し、日記やメモ、もしくはエンディングノートなどのような物に今までの人生の軌跡を記したり。遺言や信託などで資産の分配や管理をしたり。高齢化社会の進展とともに、少し終活と言うキーワードが定着しつつある中で、デジタル上、オンライン上の情報=デジタル遺品も、亡くなる前に整理しておいたほうがいいのでは??とのことで、『デジタル終活』、なるものもキーワードとして出てきました。
今回は、デジタル遺品はどうしたら・・?の疑問について、少しでもお役に立つ情報配信ができればと思います。
デジタル遺産の生前整理
デジタル終活で取り上げられる話題としては3つ
1つ目はSNSなどのオンライン上のコミュニティなどでのアカウントの問題
2つ目はネット上の金融資産の取り扱いの問題
3つ目はスマホやPCの処分の問題
フェイスブックやインスタグラム、ツイッター(現在はX)などのIDやアカウントは、ユーザーが亡くなった後は更新されず放置されることになります。それだけでは問題になりませんが、個人情報がオンライン上に残され続けることになり、氏名など個人情報、属性や出身などプロフィールが悪用される恐れがあるので注意が必要です。
デジタル遺品整理は、終活の一環としてますます重要になっています。しかし、その方法や手続きは複雑で、遺族が一人で対応するのは困難な場合が多いです。そこで、司法書士事務所がデジタル遺品整理のサポートを提供しています。

デジタル遺品整理と財産調査
ネットバンキングやネット証券などの資産については、ご遺族の方が存在を知らなければ、相続財産に含めることができなくなり、オンライン上の財産が放置されてしまう、ということになってしまいます。現在の金融機関のルールにおいては、名義人がお亡くなりになっても遺族の方にお知らせが行く、ということはありません。メガバンクや地方銀行、農協などの口座と同じく、死亡届の提出、相続手続依頼などの請求を行わなくてはいけません。(請求に必要な書類は遺言の有無や相続人の状況などにより異なります)
スマホとパソコンの問題は、ロック解除出来るかどうか、に尽きます。ネット口座の存在に気付けるかどうか?というのはスマートホンとパソコンの中を見れるか?と直結している問題です。ロック解除については本人以外が解除できるかはセンシティブな問題で、親族の方でも同意なく開けていいものか、判断が難しいところとなります。ロックを解除出来た際に、故人の尊厳が傷つくような情報が出てくることもあるようですので、現状通信事業者や、スマホ・パソコンのメーカーもロック解除については責任を持てない、解除しないというスタンスが多いです。
ご遺族の意向などを組み、デジタルフォレンジックなどでロック解除を行う業者さんもいますが、費用は数十万~と高く、データー解析の機関などで3~6ヶ月程度かかることも有ります。よほど高額な財産があると確信がない限りオススメはしておりません。
相続の手続きにホフリを使うケースも
司法書士事務所の取り扱うデジタル遺品の範囲としては、ネット証券やネット銀行などの通帳やキャッシュカードの存在しない、オンライン上の口座・そしてその中に保有する金融資産をデジタルな資産→相続財産、として扱ったりすることがあります。今後そういった財産調査も含めた案件も増えていくことも想定されますよね。
デジタル遺品整理の際に、証券会社の調査などを行うケースもあります。
株式の相続、解約・残高証明・口座調査(ほふり:証券保管振替機構)について
ブログでまとめたことも有りますが、司法書士としてお手伝いすることも可能です。
前述のように、パソコンやスマートホンの中にしか口座の情報が残されていない、ということもあり、ご遺族の方がその存在に気づかない、と言うこともありえます。口座開設時の確認などで、郵送のやり取りでの記録があれば所有する口座が発覚する、ということもあります。遺品整理の過程にて見つかれば幸いです。見慣れない郵便や聞いたことのない金融機関の案内でも遺品整理など片づけに当たっては目を通してほしいものです。とは言うものの、ネット上でメールのやり取りで手続きが完結する口座開設手続きなども増えてきているので、故人が周りに口座の存在を知れせておかないと判明しにくい、ということも考えられます。

デジタル資産は生前に整理を
ネットバンキングなどで運用してコツコツ積み立てた資産であっても、日の目を見なければ遺族の方に引き継がれることもなくなってしまいます。財産はしっかりと次の世代に渡っていってほしいものです。
せめて、口頭でも「どこそこのネットバンキングの口座を持っているよ」と、奥さんやお子さんにお伝えしておいてくれれば・・と思いますが、正確に伝わらないということもあるかもしれません。文字で口座の所在を残すのことも大切だと思います。
しかしながら、情報というものは、残されたご遺族に正確に伝わらなければ意味を成しませんので、
遺言などの正式な物で残してほしいと思います。
デジタル遺品の整理や万が一の時の請求・相続手続きについて、司法書士事務所だから相談に乗れることがあるかと存じます。
司法書士事務所は、ネット証券やネット銀行などのオンライン口座や金融資産を相続財産として扱うことができ、デジタル遺品整理のサポートが可能です。また、遺族が故人の口座情報に気づかない場合に備え、口座開設時の郵送記録や、遺言書などで口座の所在を明確にすることもサポートします。
お気軽にお問い合わせください。
業務のご案内ページ もご覧いただければと思います。
ブログテーマ → 遺言
→ 相続
各ブログテーマも順を追って見て頂けると面白いかもしれません。
※ブログ投稿時点から、デジタルに関わる法律、金融機関のルールなど変更となっているケースもあるかもしれません。ご了承ください。
関連記事