相続人の証券口座
相続の手続きにおいて、故人の証券口座が出てくることがあります。
色々金融機関の手続が終わった~と思ったら、株主優待券が被相続人宛に届き、故人が株式持っていたことに気付くこともあるようです。
以前のブログ、 預貯金の相続手続き(払い出し・名義変更)についての解説 にて株式・証券口座についても触れているのですが、株式の口座と言うものにピンと来ない相続人の方も多いようです。解約に当たって証券会社に問い合わせても、『株は有りませんがMRF(マネ―リザーブファンド:証券総合口座専用のファンド)の残高はあります』などと言われても、良く分からないという事もあるでしょう。
証券口座調査で利用することの多い証券保管振替機構、解約手続きにかかる期間などブログで解説していきたいと思います。
故人の証券会社の存在を知らない
証券会社の口座、所有株式の情報などが分からないケース、増えているようです。
世の中のペーパーレス手続き普及により、いわゆる預金通帳を発行しない金融機関が増えており、Web通帳・デジタル通帳・eco通帳・通帳アプリなどという名称で、スマホやPCで通帳代わりに閲覧・残高管理等するケースが増えています。
証券会社に於いても同様の流れであり、書面での株式・有価証券・投資信託商品の説明資料は減少傾向で、ネット上でPDFファイルを確認・アプリ上で目論見書に目を通したことにチェックマーク✔を入れたするケースも多くなっているようです。
そうなってきますと、被相続人・故人が証券口座を所有していたことを把握するのが難しいケースも増えてきているのです。
生前の証券口座把握のために
証券口座についての情報を、配偶者やパートナー等誰かしらにお伝えしておくのが大事です。
エンディングノートや遺言書などに財産の目録・一覧を記載することで、相続人による確認も容易になります。
先立っての法改正により、一定の要件を満たすことで自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成して印刷・出力するリストも効力としては有効となります。
相続人の方たちに漏れなく、間違いなく財産を届けるために遺言などの活用を検討しましょう。
ほふりを活用した口座照会
故人の証券口座の調査の際に利用できる制度もご紹介しておきます。
証券保管振替機構、通称 ほふり とという機関が御座います。
亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合に利用が可能です。
https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/
- 上記リンクを参考に戸籍等必要書類を送ることでどこの証券会社に口座をお持ちか調査が可能。
郵送先
〒103-0026
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE
株式会社証券保管振替機構
開示請求事務センター
掛かる費用 相続人等請求分(被相続人の口座を調査する場合) 1件 6,050円(税込)
※請求者が、法定相続人の法定代理人又は任意代理人の場合を含む
※法務局発行の法定相続情報一覧図(コピー)を提出した場合は、開示費用を1件4,950円(税込)
口座が判明すれば相続手続きや財産調査もスムーズに進むため、相続税申告期限の10カ月までに余裕が生まれます。
残高証明書の発行
証券口座をお持ちの場合、有価証券の残高とその他の不動産や現預金等資産状況によっては相続税の申告が必要となるケースも出てきます。
証券口座解約時の払出し額と相続税の対象となる時期(死亡日時点の残高)にズレがあることも多いですし、相続税の基礎控除の額(3000万円+600万円×相続人)を超えるかどうか微妙なラインの場合には、残高証明書を発行しておくのが安心です。
解約手続きの委任もご検討を
証券口座の解約については過去のブログでも解説しており、当事務所にもご依頼頂くケースが増えました。
お客様にとっても心理的障壁が高いケースとしては、証券口座・証券会社によっては指定の証券口座を新規に作成しなければならないケースがあります。(手続き方法や手順など時期により変更になる傾向があるので、列挙は控えます)
ネット証券などではオンラインで口座開設手続きが必要になるケースも多いなど、その勝手が解らない方も多いでしょう。
口座開設までに手間と時間がかかる・株式の口座ってなんだか不安…など心理的ハードルが高いケースもあります。
特に証券口座ではリスク説明や特定口座・普通口座の種別・重要事項の説明が多いことも負担に感じる方がいらっしゃると思います。
その他にもNISAの口座解約などを含む場合は非課税部分計算に時間を要することもありますし、解約後も郵送でのやり取りが多い傾向にあります。
相続税の申告が必要な場合には都度税理士さんとの共有も必要になります。
そういった手間と時間がかかる手続きを司法書士事務所の扱う財産管理業務としてお受けできます。(司法書士法施行規則第31条第1号によります)
専門家に依頼する事で委任に伴う費用・手数料は掛かりますが、勝手の解らない手続きに時間と手間を取られて都度専門家に相談するよりも負担は軽くなるかもしれません。
選択肢の一つとして、証券口座解約の委任も検討頂ければと思います。
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