遺言書を保管する新しい制度が「遺言書の保管問題」を解決するかもしれません

司法書士連合会の桜庭ななみのポスター

民法の改正に伴い、遺言書の保管制度という物が2020年7月からスタートいたしました。

参考:遺言書保管等に関する省令・政令が策定され令和2年7月10日施行

 

遺言書を書くことに少しでも興味を持ってもらえればと思い、当事務所でもポスターを掲示しております。

法務省や、日本司法書士会連合会もPRにかなり力を入れているこの制度について、少し解説をしていきたいと思います。

 

大きく分けて、通常の「遺言」(いごん・ゆいごん)と言うと「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類のことを指します。

危急時遺言や在船者遺言など特殊な状況下で期間が決まって有効な特殊な遺言はここでは除外して説明していきますが、自筆証書遺言は自分で書く、公正証書遺言は公証役場を利用して遺言を作成し且つ保管をしてもらう、と言った特徴があります。

過去ブログ →  参照

 

その自筆証書遺言について、メリットとしては費用が掛からず手軽に書けるというのがありますが、デメリットとしては法律的に不備になり無効になることや、紛失してしまったり、保管問題があったりします。遺言書を有効にするのに裁判所での検認も必要です。自筆証書遺言を発見した人が検認の前に、ご自身にとって不利な内容であったものを遺棄する・改ざんする、ということも、ドラマのような展開ですが、無きにしも非ずです。遺言が本人の直筆か筆跡鑑定をしたり、内容に不備が有るか無いかで揉めるということも資産家の亡き後にニュースになっていたりします。有効性を巡って最高裁まで争ったケースもあります。

 

今回の改正については、自筆証書遺言のデメリットの一つである、紛失・保管に関してのみ、法務局で遺言書を預かることによって解決しようというものです。

 

遺言書保管制度はその利用にあたっての費用が公正証書遺言に比べて安い、と言うのが一つのポイントです。

ただ、問題点もないわけではなく、その預けた遺言の日付や署名などの部分は確認してもらえますが、内容・有効性に関しては一切関与しないというのがデメリットになります。そこは公証役場で公証人や司法書士、弁護士など数人の専門家に目を通してもらって内容を確認しながら作成する公正証書遺言には及ばないポイントになります。

 

気になる保管の申請等にかかる費用ですが、

申請・請求の種別 / 申請・請求者 / 手数料

  • 遺言書の保管の申請 / 遺言者 /  一件につき,3900円
  • 遺言書の閲覧の請求(モニター) / 遺言者・関係相続人等 / 一回につき,1400円
  • 遺言書の閲覧の請求(原本) / 遺言者・関係相続人等 / 一回につき,1700円
  • 遺言書情報証明書の交付請求 / 関係相続人等 / 一通につき,1400円
  • 遺言書保管事実証明書の交付請求 / 関係相続人等 / 一通につき,800円
  • 申請書等・撤回書等の閲覧の請求 / 遺言者・関係相続人等 /一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき,1700円

参照:法務省>トップページ  >  政策・審議会等  >  国民の基本的な権利の実現  >  法務局における自筆証書遺言書保管制度について >  09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧抜粋

上記のようになっています。

 

お住いのエリアを管轄する法務局又は地方法務局本局、支局又は出張所にて対応しております。

預ける手続きの事前の予約が必要で、法務局などへの保管の申請に当たって、申請書・本籍記載の住民票(3カ月以内発行の物)・本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)・手数料1件に付き3,900円が必要になります。

 

 

当事務所では、自筆証書遺言補完制度を検討したいけど、「どんな遺言書を書いたらいいのかわからない・・・」という方のために、遺言書の作成サポートも行っております。せっかく遺言書に興味を持ったものの、遺言の内容(遺言者の望む相続手続きができるかどうか)に不備が有ったらと思うと不安で筆が進まない、ということもあるかと存じます。遺言者の想いと違うものにならないように、作成の段階から司法書士がお手伝いいたします。

 

遺言書の作成に付随して、申請書の作成や戸籍事項証明書の収集などもお手伝いすることが出来ます。

財産の状況や、遺言によってご遺族にどのように、何を残したいか等内容についても不備にならないようアドバイスもしております。

遺言書を保管した後、相続発生時にも請求書の作成、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続手続き(不動産・預貯金などの名義変更)もお任せいただけます。

もろもろ意向に沿ったご提案も可能ですので、ご相談いただければと思います。

 

法務局への遺言書の保管申請に関しては代理人では提出が出来ず、遺言者本人が必ず法務局に出向く必要があります。

申請書の作成サポートなどと併せて、ご要望があれば同行などもサポートさせて頂きます。

安心確実に遺言書を残すのであれば、公正証書遺言も検討いただくと良いかもしれません。

→ 公正証書遺言のできるまで のブログ参照

 

遺言書の作成や、相続の事例など当事務所のブログにて解説しております。

 

→ 遺言

 

→ 相続事例

 

参考になれば幸いです。

 

 

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