相続発生・準確定申告は4カ月以内に
当事務所に相続手続きの相談にいらっしゃる方で、「私のケースでは確定申告は必要でしょうか?」 と聞かれることがあります。
相続税は10カ月以内に申告をしなければいけないというのはご存知の方は多いですが、故人の収入・所得(年金など)に応じて確定申告が必要と言うのは意外とご存知なかったりします。
自営業者の方の相続や、遺産が多い場合には相続税の対象となり、相続税の申告で税理士さんが関与することになると見落とすこともないと思います。
ですが、会社員としてお勤めの方や、退職後年金生活者となっているケースでの年金額の多寡、保険金の払い出し、または不動産・駐車場などを貸しに出して収入を得ていた方の死亡の場合などは見落としがちです。
そういった場合にはお亡くなりになった年の1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日(多くの場合は死亡日)の翌日から4か月以内に遺族の方が申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告が必要な人
準確定申告は、全ての人に必須というわけではなく、要件に該当する方に限られた手続きとなっています。
ですので、冒頭のように 私のケースでは必要なの? と言った疑問を抱かれることも多いのです。
具体的に
次のような場合には準確定申告が必です。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
- 2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
- 公的年金等による収入が400万円を超えている場合
- 公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
- 生命保険などの満期金や一時金を受け取った場合
- 土地や建物などを売却した場合
- 事業所得、不動産所得がある場合
基本的には所得税の申告が必要な方と要件は同じです。
要件を見るだけでは分かり難いのですが、少し噛み砕いて補足をすると
・経営者・役員・会社員などで高額・複数の所得があったかどうか(給与所得2,000万円以上・事業所得・不動産所得があった場合に該当するケース)
・年金・給与以外の副業などで20万円以上の所得があったか(デリバリーの請負、本業とは別にアルバイトなど)
・年金が年額400万円を超えていたか、または、死亡日までに400万円を超えていたか(年金額が400万円を超えていても死亡日までに超えていなければ申告不要)
・保険金の払い出しで高額な支払いを受けたか
・土地や建物の売却をすると譲渡所得の対象になる(計算式は確定申告の手引きなどに記載されています)
高齢な方がお亡くなりなり、年金額によほどの余裕がある年金生活者以外は、準確定申告の対象外となるケースが多いです。
ただ、高齢でも会社経営に携わっていて報酬を得ている場合もあります。
昨今の副業される方の増加に伴い、配偶者の方がその収入額を把握しきれていないケースもあるかもしれません。
ご不安な場合には税理士さんなどの専門家へ相談されるのがベターです。

準確定申告をした方が良いケース
上記のような要件に該当しないケースでも、準確定申告を積極的にした方が良いケースもあります。
給与所得者(いわゆる会社員)や、年金受給者で所得税の源泉徴収が行われている場合で、医療費控除や配偶者・扶養控除、生命保険料控除といった所得控除の額がある程度あり、還付が見込める場合です。
そういったケースでは準確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。
各種控除を元に申告をすれば、源泉徴収されていた税額の一部が戻ってくることが多いようです。
準確定申告をしないと、本来は得られるはずだった還付金がもらえないということになってしまいます。
準確定申告は、「納税額が生じる場合」と共に、「還付金が生じる場合」にも行うという事を、知っておくと良いと思います。
当事務所では税金の扱いについて、ごく一般的な簡単なご案内に留めさせて頂いております。
相続税、準確定申告の対象となる場合には、必要に応じて税理さんのご紹介をさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
関連記事