認め印による手続きは全廃、住民票の写しの請求や転入・転出届、婚姻届などから押印がなくなる方向とのことで、残るは登録した実印によるごく一部の手続きとなる見通しとのことです。
参照:Yahoo!ニュース>朝日新聞デジタル>住民票・車検…行政手続き、認め印全廃へ登記は実印で ※2021年1月時点リンク切れ:同様の記事は「認印全廃」などで検索ください。
今までハンコを求めていた行政手続き約1万4700件の99%について「廃止する」、認印でもできる約1万2400件については全てなくす方向とのことです。(すでに自治体によってハンコ不要な手続きもあります。)
ちなみに、認印としての扱いで100均で購入した印鑑はOKで、シャチハタは不可というのはなぜなのか疑問があったりしませんか?理由としてはインクに起因する印影の消失があるとのことで、長期保管・本人確認など公的な物や契約書にかかる物はシャチハタNGとなっております。
公的な書類の添付や契約書などで使うことの多い、印鑑証明証明の行方はどうなるのか気になることろですね。
司法書士の業務領域に関連してくる部分の一つとして、戸籍謄抄本を請求する際の押印もなくなる見通しとなっています。法令上の根拠はなくても慣例として押印を求める自治体も当面はありそうですが、法務省は必要に応じて通知・通達などで廃止を徹底させるように今後働きかけていくとのこと。
2020年内にも政省令を改正し、法改正が必要なものは来年の通常国会での成立をめざすとのことです。
司法書士の手続きにもよく出てくる、【印鑑証明(書)】の制度は維持され、相続や売買など土地の所有権を移転する際の不動産登記や、会社設立といった商業・法人登記の申請では、実印と印鑑証明書の添付が今までと同様に必要になります。法務省は「財産価値の高い不動産や企業の信用にかかわる手続きでは、厳格な本人確認が必要」という見解を示しており、こういった手続きに関しては署名・押印といった流れは変わりません。
身分証に関してはマイナンバーカードの普及拡大(写真付きの身分証明書として使えてコンビニで印鑑証明が取れる)という狙いもありそうです。
遺産分割協議書・委任状への署名・押印と印鑑証明の添付といった手続きに関しても、今まで通り残ります。やはり根拠としては委任状で出来る手続きでも内容によって厳正な本人確認が必要と言うことになります。
以前のブログ:相続発生・・・まずはその時に大まかな流れを確認しましょう でも触れたように、生前情報のデジタル化を進め、死亡・相続ワンストップサービスの推進を国が主導しようとしておりますが、正直なところまだまだと言ったところです。5年10年とかけて徐々に、と言ったところでしょうか。
今後はパソコン・スマホやマイナンバーカード(とカードリーダー)などによる電子署名による認証の普及などにより、オンラインで幾つかの書面への署名・押印が不要になっていくとは思いますが、そういった物は徐々に規制緩和・デジタル化されていくでしょう。
住民票の請求や婚姻届け/離婚届け、自動車の継続検査(車検の手続き)には押印が不要にと、一部公的なものでハンコ不要になっております。
婚姻関係の変化の手続き、住民票などは司法書士としても関わる領域ですので、今後の展開に期待したいところです。
当事務所で各種手続きをご依頼頂く際には、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要な書類のご案内、署名もしくは記名押印についてわかりやすい説明を心がけております。認印をお持ちでない場合には後日持参して頂くこともあり『この手続きってサインだけじゃだめなの?』ということも。
ただ、前述のように、厳格な本人確認が必要な手続きに関しては署名・捺印・印鑑証明書の添付などは引き続き必要となりますので、どうぞご理解くださいますようお願い申し上げます。
相続手続きは一生にそう何度も発生するものではなく、わからないことも多いと存じます。
ミスなく、押印漏れや書類の不備で何度もやり直しをしないよう、当事務所の初回相談無料サービスをお気軽にご利用ください。
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