2021年1月緊急事態宣言を受けての司法書士事務所としての対応について

 

2021年1月8日発令の緊急事態宣言を受けての当事務所の対応と想定される事態についてご案内いたします。

 

 

2020年4月の緊急事態宣言時において、当事務所近隣の川崎市・登戸郵便局でコロナ感染者発生のための業務を休止していたこともあり、当事務所での業務の進捗に影響が出たことがありました。川崎市多摩区管内のポストが封鎖され、普通郵便においては最大で10日程度の遅延が出ていました。

参照:日本郵政ホーム>お知らせ>登戸郵便局(神奈川県川崎市)の業務再開について

 

川崎市内の郵便局に問題はない時期でも、配送先・発送元の郵便局の方で遅延するケースもございました。

当事務所ではお客様に代わり、遠方の戸籍の取り寄せやお客様との書類のやりとりなどを郵便で行うこともあり、当初ご案内していた業務の完了時期・書類の到着が変更となるケースがございました。

 

併せて、区役所、法務局、家庭裁判所、公証役場などでも営業時間短縮や、スタッフ交代制での業務などによる業務の遅延なども発生しておりました。金融機関、保険会社などではコールセンターなどが繋がりにくい、受付時間が短縮されるなどで手続きが進めにくくなることもありました。

法務局においては登記完了予定日が+2週間ほどになった時期もございました。

 

新しい生活様式への対応が進み、各所での対応も以前ほど時間を要するケースは少なくなってきているとは思いますが、再度の宣言下では多少なりとも影響が出ることが想定されます。

 

 

各種お手続きに関しては期限があるものもありますが、昨年の事例のように各方面で遅延が発生する可能性があり、緊急事態宣言が解除後にお手続きを進めても十分に間に合うものについては、当面は2月、3月以降にお手続きを進めるので十分かと思います。(期日・期限などご不安な場合にはお電話でお問い合わせください)

 

 

司法書士事務所の業務に関連して、厳密な期限のあるお手続きとしては、相続放棄の申し出(3カ月間)や、相続税の申告・納付(10カ月)があります。

新型コロナウイルスの影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合、期間を延長することを家庭裁判所に申立てすることができます。

相続税の申告・納付については税務署にて期限延長申請をすることが出来ます。

法務省トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

注意点としては、その申し出・申請は当初の3カ月間以内・相続税に関しては10か月間以内にしなければならないということがあります。

当初の期間を過ぎてからの延長申請ではダメです。

家庭裁判所、税務署などにお問い合わせください。

 

遺言に関しては、コロナウイルスの影響で死を考える機会が増え、「今のうちに書いておかなくちゃ・・」と需要が高まっていると感じております。

もう少し落ち着いてから検討するという方もいらっしゃいますが、中には持病なども踏まえて、コロナで万が一・・・というケースに備え、急ぎ作成したいとのお声も頂戴しております。お客様にとって緊急性が高い場合には、個別の事情を鑑みて対応させて頂きますので、ご相談下さい。

 参考:コロナで遺言書を書けなくなる前に(事例)

 

案件のご依頼後に、「もし依頼した司法書士先生が罹患したらどうなるの?」など漠然とした不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。代表の藤井、スタッフなどが感染した際の対応については、所内のBCPBusiness Continuity Plan   事業継続計画に基づき、依頼を遂行する手段を用意しております。

 

※追記 2021年2月5日に経済産業省によりBCP=事業継続力強化計画の認定を頂きました。

感染症を含む自然災害などへの対策・取り組みが公に認められましたので、安心してご依頼を頂ければと思います。

 

 

 

休業などで業務が進められない場合には、改めて業務完了までのお日にちを頂戴することをご案内し、緊急性の高い案件に関しては別途ご案内いたしますので、ご安心頂ければと思います。

 

 

昨年から続く過去の対応については

ブログテーマ → コロナ対策

にてご案内しております。

 

参考までに昨年の事例として

 

昨年の緊急事態宣言中にご来所されたケース

 

・近隣の金融機関に立ち寄る時間に合わせて

 

・リモートワークの昼食買い出しのついでに

 

・時差出勤の出勤前、早帰りの時に

 

・その他急を要する対応など

 

など不要不急の外出を避け、一度の外出の際に効率よく用事を済ませる方にご予約頂き、お立ち寄り頂いておりました。

 

 

 

時短での面談も可能

 

事前のメールやお電話などでのやり取りでお手続きのご案内をし、短時間での面談も可能です。

最初のご連絡の際に、「電話でそこまで聞くの?」と思われるケースもあるかもしれません。手元にある戸籍謄本、親族関係などの確認で5~10分前後はお時間を見て頂きたいところです。

ある程度の情報があれば、事務所での面談時間15分以内で済むケースも多いです。複雑な親戚関係の確認の際にはお時間をお取りするケースもありますが、必要以上に長くならないように配慮いたします。

最初の問い合わせの際に、わかる範囲で結構ですのでご協力を頂ければと思います。

 

 

ウェブ面談・出張相談・お身体の不自由な方の公証役場への送迎など、お客様とのやり取りに新しい生活様式を交え、持続可能な地域づくりを目指してまいります。

安心・安全を担保するため、引き続きお客様のご協力・ご理解を賜りたいと思います。

 

 

コロナウイルスの早い終息と、罹患された方の早い回復をお祈り申し上げます。

 

 

業務や事例について → 業務のご案内 / 事務所ブログTOP

 

 

よろしければ各ページご覧いただき、当事務所の取り扱い業務、取り組みや相談の事例など参照頂ければと思います。

 

 

コロナ対策の消毒やマスクなどの準備と体温計

※2021年2月3日追記 ※3月5日編集

 

3月7日まで一カ月間緊急事態宣言が延長になったことを受け、引き続き対応を継続します。

※3月21日までは宣言が延長となる見通しとなっております。

神奈川県・東京都の法務局などでは人員を削減し運営している所もあるとのことで、地域により登記の完了まで少々お日にちを頂くケースも発生しております。

 

3月は不動産売買・転居などで法務局や区役所などが繁忙期となるため、多少の混雑、手続きの遅延が起こることもあり得ます。

 

気がかりなことがあれば、各所へのお問い合わせはお早めがよろしいかと思います。

 

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