相続登記謄本集め簡易化へ、戸籍の広域交付ついにスタート!川崎市多摩区でも手続き可能に

Simplify Inheritance Procedures with the Nationwide Certificate Issuance System 戸籍の広域請求と交付制度を活用することで相続手続きが簡素化されスムーズに遺産承継などできるでしょう
川崎市多摩区にお住まいの方が、遠方(実家など)の戸籍謄本等一箇所でまとめて請求可能に

広域交付って何?

 

川崎市多摩区の司法書士事務所が実際に相続手続きに当り請求した顧客様等の事例を複数踏まえて解説します。

 

戸籍等広域交付とは、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本等を請求できる制度です。

 

令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、相続登記の義務化と併せて戸籍謄本等の広域交付が始まりました。これにより、これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍謄本等が、お住まいの市区町村の窓口でも請求できるようになりました。相続手続きに義務を課した分、より簡易に戸籍収集を出来るようになっています。

 

例えば、川崎市多摩区にお住まいの方が、本籍地が北海道にある場合でも、多摩区役所の窓口で戸籍謄本等を請求できます。川崎市内にお住まいで有れば川崎市内どこの区役所(宮前区役所でも麻生区役所、高津区役所等)でも利用可能です

 

どんな書類がもらえるの?

 

広域交付で請求できるのは、以下の書類です。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本)

これらの書類は、戸籍に関する様々な情報が記載されており、相続手続きや身分証明書の発行などに利用できます。

 

広域交付のメリット

 

広域交付の最大のメリットは、戸籍謄本等を取得するためにわざわざ本籍地まで行く(または郵送で現金小為替同封して請求したり、実家や親戚など戸籍取得を委任するなど)必要がなくなることです。

 

これにより、区役所に赴く時間や交通費・郵送費や小為替手数料を節約できます。また、複数の市区町村に本籍地がある場合でも、一箇所でまとめて請求できるため、手続きが簡略化されます。

 

川崎市多摩区での広域交付手続き

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
画像出典:法務省ホームページ戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

 

川崎市多摩区役所でも、広域交付の請求を受け付けています。

  • 窓口: 川崎市多摩区役所区民センター
  • 受付時間: 平日午前8時30分から午後5時まで(役所により広域交付請求受付時間が異なる場合があります。一例として15:00まで受付等)
  • 必要なもの: 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料: 戸籍全部事項証明書1通450円、除籍全部事項証明書1通750円

川崎市内に在住であれば高津区役所や宮前区役所、麻生区役所等でも利用可能です。

受付時間は多くの役所で15:00までとしているケースが多いようで、川崎市外・神奈川県外の戸籍について各地域の戸籍課・住民課などと連絡・確認する時間的猶予を取っているようです。受け付けは当日にしてもらえても、即日交付不可で後日連絡を貰うケースも事例としてお聞きしました。

 

広域交付の注意点

 

広域交付を利用する際には、いくつかの注意点があります。

  • 請求できる人: 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
  • 請求できないもの: 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
  • 請求方法: 市区町村の窓口で請求(郵送請求、電子申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません)
  • 戸籍のコンピュータ化: 戸籍のコンピュータ化の状況によっては、広域交付できない場合があります。
  • 発行までの時間: 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかることがあります。

当事務所の相続手続きのご依頼に関して、広域交付制度についてご案内させて頂くと、委任を受けても当事務所では広域交付制度は当職司法書士では利用できません。第三者請求・委任状・職務上請求として広域交付制度は利用できないため、相続人であるご依頼者様ご本人が役所に赴き広域請求をする必要がございます。

ご依頼を頂いて戸籍収集を当事務所にて行う場合には、順番に戸籍をさかのぼり、出生迄のものを各都道府県各役所や役場に請求を行います。

 

発行までの時間・機関についての補足としては、請求する戸籍等が多くない(比較的若い方等)は即日交付されますが、高齢な方の戸籍などでは即日交付されることは稀です。多くの場合、翌日~1週間程度で出生から死亡までの戸籍が交付されることになり、後日区役所に取りに行き手数料の支払いとなります。川崎市に於いては特に予約は不要ですが、横浜市では港北区のみ横浜市電子申請・届出システムから予約する必要(2025/2月時点)があります。予約まで2~3週間かかることもあるので、横浜市在住で港北区近郊で早めに広域請求で戸籍を手配されたい方は近隣都筑区役所や港北区役所・青葉区役所などに行く方がベターです。

 

故人の出生が海外の場合(満州国や韓国等で産まれた)でも広域交付制度で出生地記載の物が出てくれば相続登記添付書面としては有効です。

 

広域交付に関するQ&A

 

Q: 広域交付で請求できない書類はありますか?

A: はい、一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

Q: 郵送やオンラインで請求できますか?

A: いいえ、郵送請求、電子申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。市区町村の窓口でのみ請求可能です。

Q: 手数料はいくらですか?

A: 手数料は市区町村によって異なります。川崎市の場合、戸籍全部事項証明書は1通450円、除籍全部事項証明書は1通750円です。

Q: 発行までにどれくらい時間がかかりますか?

A: 通常、数日程度で発行されますが、戸籍のコンピュータ化の状況や請求内容によっては、時間がかかる場合があります。

Q: 広域交付を利用する際に必要なものは何ですか?

A: 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

 

まとめ

 

戸籍の広域交付は、2024年からの相続登記義務化と並行してスタートした、戸籍謄本等の取得をより便利にするための制度です。

 

川崎市多摩区にお住まいの方も、ぜひこの制度をご利用ください。ご不安点等あればお住いの近くの区役所にお問い合わせ頂くか、当事務所の無料相談の際などお気軽に相談くださいませ。