配偶者居住権が2020年4月いよいよスタート

配偶者居住権にとはなんなのかをわかりやすく解説していきます。

配偶者居住権と言う権利は、相続民法の改正で生まれた新しい制度です。

 

そもそも、相続関係者の人間関係に問題がなければ、配偶者居住権の制度はあまり必要ないものとも言えます。

しかし、高齢化社会において親子間の関係性の多様化などもあり、制度として整えねばならない、と言うことで数年かけて法改正が行われてきています。

 

これまでは、遺産分割において、故人の配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を超えてしまい、預貯金などのその他の財産を十分に相続できない可能性がありました。住居だけで財産がないとなると、老後の生活は不安定になるリスクがあります。かといってその他の財産を選択し、住み慣れた自宅を手放し現金化、財産を分割した場合でも高齢な配偶者が賃貸住宅の契約がスムーズにいかなかったり、他の町へと引っ越すというのも大きなストレスになりえます。

 

いわゆる、相続で自宅かその他の財産かの二択を迫られる、という配偶者が一定数おり、そういった方をある種救済する制度として生まれたと言えます。

 

 

 

 

例えば・・・父・母・子供の3人家族の場合

 

一家の大黒柱のお父さんがお亡くなりになると

 

お母さん(配偶者)と子供が相続人となります。

 

評価額3000万円のお家と

 

預貯金が1000万円とすると・・・ 財産は4000万円あるということになりますね。

 

 

お母さんが自宅3000万円を相続し、子供は1000万円のお金を相続したとします。

 

子供としては、自分の相続財産は2000万円ではないのか??

 

と異議を唱えることもあります。

 

 

関係性が良ければ、家を子供が相続し、母を住まわせれば問題はありません。母から家賃をもらって賃貸契約をする、ということもあり得るところです。

 

 

ただ、関係性が悪い場合には、自宅を売りに出して現金化して2000万円ずつ分けるか・・・と言う事で、今まではそういったケースもありました。

 

全ての家族が円満というわけではなく、家庭の事情や子供の経済状況、または居住地などにより、今は円満なご家庭であっても、お亡くなりになるタイミングによってはスムーズに事が運ばないこともあるものです。

 

 

遺留分と相続分について協議する家族会議の風景

 

 

今回の改正においては、配偶者において『所有権』と『居住権』とに分けられることになりました。『居住権』については譲渡など出来ませんが、通常の不動産を相続で取得するよりも低い価格で居住権を得ることができます。低い価格と言うのは具体的に、建物の残存耐用年数と配偶者の平均余命により算出され、高齢であればあるほど評価額は安くなるように設定されます。遺産分割においても、預貯金などのその他の遺産を多く手にすることが出来、老後の生活にも安心感が生まれます。配偶者(例では母)にとってメリットが多いですね。

 

 

 

では、子供の立場で見てメリットがないのか?というと、そうでもありません。

相続財産である自宅が居住権と所有権に分割されることにより、評価額が下がり、次に配偶者がお亡くなりになった際に配偶者居住権は消滅し、そこに税金が課されないことになります。

子供としては、父と母の二度の相続によって生じる税負担がトータルでは少なくなる可能性が生まれます。(現状の法律では税負担が下がるのは間違いありませんが、今後過度な税逃れがあった場合には、実情を加味して否認される可能性もあり得ます)

子にも配偶者にもメリットが生まれるので積極的に選ぶ理由になります。 

 

 

注意点としては、節税メリットが生まれるであろうタイミングは『配偶者の死亡のタイミング』と言うことになります。死亡以外の理由で配偶者所有権が消滅した場合には贈与税や譲渡所得税がかかる可能性があるので、配偶者が高齢でないケースで今後転居などの可能性がある場合(再婚する可能性があるなど)は、有効ではないかもしれません。

 

 

・まとめ

配偶者において、家か財産かの2択とならないように、問題点を解消する制度改正でメリットがあるというのはお分かりいただけたと思います。

ですが、新しい制度であり、まだ活用した事例が集まっていない状況でもあります。

制度制定の趣旨を汲み取ると、多くのご家庭で想定される持ち家(特に遠方の実家など)の相続について、選択肢が広がったのは間違いありません。

配偶者の年齢にもよりますが、お孫さんがいるくらいの年齢であれば、『とりあえず居住権設定をする』と言うのもアリです。お亡くなりになった後の登記を放置せず、相続手続きを素早く進めることのメリットの方が大きいように感じます。

関係が円満だったとしても、相続の手続きに関しては財産だけ分割し、相続登記をせずに母(配偶)がそのまま住み続ける・・という数字相続を発生させる方が後々のリスクと手間が発生します。

とりあえず住めれば・・であっても手続きを放置すると問題は後世に先送りされるだけ。残された子や孫に迷惑をかけないためにも、『とりあえず居住権設定をする』方がベターです。

 

(数次相続については、【数次相続】放っておいた相続案件 のブログもご参照ください。)

 

配偶者 居住権の設定には登記が必要です。

相続の手続きと共に、専門家である司法書士にお任せいただければと思います。

 

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各ブログテーマも参考になると思います。

 

 

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