疎遠な親族から突然相続が降りかかった時にすべきこと

年賀状のやり取りや葬式に呼ぶなどしないレベルの疎遠な親族の相続に関わることになったら

相続人になる疎遠な親族の範囲

相続の相談の中で、疎遠な親族から突然相続の話が来た、という事があります。

 

疎遠かどうかに関わらず、法定相続人の範囲にあれば、先順位の相続人の死亡や相続放棄などによって、関わらざるを得なくなるケースがあります。

 

亡くなった方の相続人になるのは、第一順位配偶者(代襲相続で孫の場合もある)、第二順位が直系尊属(父母祖父母)、第三順位兄弟姉妹の子や孫の場合もある)となります。

 

一例としては、子供のいない高齢な方が亡くなり、その方の親も亡くなっており、その方の兄弟も亡くなっていてその兄弟に子がいると、甥・姪に相続が発生するパターンとなります。

第一順位、第二順位の方がご存命でも、先の順位の方が相続放棄をすることで繰り上がって相続人になることもあります。

 

幼少期には叔父叔母・甥姪などの交流があったとしても、実家に戻ったり、転勤などでお住いの地域が変わったり、子が社会人になる、それぞれが所帯を持つなどの変化とともに年賀状のやりとりなどの交流が少なくなることはあります。

 

離婚などのケースでは、諸々の事情があり別れた元配偶者(実父・実母)と子とを会わせないようにする、などもあります。

離婚した両親のうちの親権者とならなかった父親(母親)の相続などで、その再婚者との間の子などから相続の連絡が来るケースも。会ったことの無い方からの突然の連絡で驚くパターンです。

 

近年は離婚率の上昇・熟年離婚などというキーワードが出てくるなどあり、複雑化する傾向でもあります。

 

子連れの再婚後に養子縁組をする、しないなどでも親族関係が変化します。

 

疎遠な親族の相続に関わることになった場合

第三順位の相続人として突然相続が降りかかってきて悩む夫婦

多くのケースで、疎遠な親族が亡くなり相続が発生した場合、被相続人の配偶者・子・親までで相続手続きが完結し、それ以外の方が関わることは基本的に多くはありません。

 

ただ、子がいない独身の高齢者・高齢夫婦、離婚や養子縁組、多くの親族が高齢でお亡くなりになっているなど、思わぬ親族やその関係者から連絡が来ることもあります。(司法書士からの突然の手紙というケースも)

 

「相続放棄してくれないか?」と、いきなり言われることもあるようです。

突然相続が降りかかってきた・・と思うでしょう。

 

疎遠な親族からの突然の連絡で、「ずいぶん会ってないけど(会ったことないけど、というケースもあります)私って相続人になるのかしら?」と言った相談が、家族関係の多様化などもあり、増えてきております。

 

まずは相続するか・相続放棄するか判断を3カ月以内にしないといけません。

 

もし、相続するとしても、すぐには財産があるのか・ないのか、わからないことがほとんどです。

 

相続財産が自分にとって縁もゆかりもない遠方の不動産、ということもあります。

 

借金が多い、どうにも処分できない(処分するのにお金がかかる)不動産など把握できれば相続放棄をするべきかと思いますが、財産があっても渡したくないがために放棄を迫ってくるということもあります。

 

相続するのであれば、(疎遠な)相続人たちと遺産分割協議を行うことになるなど、遺産争いに巻き込まれたくないと思うこともあるでしょう。

参照:相続する?相続放棄する?

 

そういったケースでは、相続財産に何が含まれるのか、どの程度の資産価値があるものなのか、

もしくは、全ての財産を放棄する代わりに、もう関わりにならないようにするのかを、考えていかなくてはいけません。

 

 

相続放棄をするには期限がある

相続放棄申し立ての期限は3カ月いないとタイムリミットがあります

相続放棄を選択するとしたら、期限は相続が開始したことを知った時から3カ月以内となっています。

 

死亡日やお葬式から3カ月ではなく、知った時から3カ月、となります。

 

死亡の知らせを聞いていたとしても、先順位の相続人がおり、自分が相続人にはならないだろうと思っていたのであれば、死亡日が起算にはなりません。

 

他の相続人が放棄するなどして、後になって自分が相続人となると知った場合には、その事実を知った時が相続が開始したことを知った日となります。

 

電話であればその連絡の日、書面で案内が来たのであればその日が起算日となります。

 

3カ月という期間は、余裕があるようで、意外と短いものです。

 

相続するか、遺産分割協議をするか、放棄するか、その3カ月の間に遺産の中身を調査し、そのうえで判断をすることになります。

 

相続するか迷ったら

相続放棄の司法書士無料相談も受付中

相続放棄をするか、相続するか、3カ月の間に判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)の申し立てをすることが出来ます。

 

相続する、しないで迷われていても、何かしらのアクションは必要となり、放置というわけにはいきません。

 

疎遠な親族に関わることになったのなら、出来る限り迅速に動き出し、検討されることをお勧めします。

 

もし、相続をする、遺産分割協議に参加するとしても、遺言書の有無、あったとしても考慮すべき遺留分、最低限の取り分を主張できる法定相続分など、ある程度の相続の基礎知識は必要かと思います。

 

疎遠な親族から相続の連絡が来たら、まずは気軽に当事務所の無料相談をご利用頂ければと思います。

 

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