2023年最新版:天赦日と一粒万倍日 会社設立・お店のオープンなどに良い日とは?

神奈川県川崎市多摩区登戸の司法書士藤井事務所による2023年の大安吉日開業日に良い日のご案内

【2023年】開店・開業に善い日

 

2021年・2022年に法人設立・会社設立に良い日について一覧にまとめていたので、最新の年度となる2023年版についても更新しました。

参照:2021年の天赦日と一粒万倍日 会社設立など新しい始まりに良い日とは?
【新年度】2022年の天赦日と一粒万倍日 会社設立・お店のオープンなどに良い日とは?

2023年に事業を開始する方や、お店のオープンなどされる方などの参考になれば幸いです。 

 

※2024年版:天赦日と一粒万倍日、開業・会社設立・お店のオープンに自宅購入決済にも!いい日を解説

 

会社・法人設立日、営業スタートの日にち、又は不動産の売買の日にち、又は店舗オープン日など、ゲン担ぎでこだわる方は結構いらっしゃるようで、お客様と話題となる事もあります。

 

様々な想いがあって、願いを込めて、新しいスタートを切る。商いを始めるにあたって大きな金額が動くこともあり勇気がいることですので、そのキッカケとして、そして最善のスタートダッシュが切れるようにゲン担ぎとして吉日を選ぶ方が多い印象です。

 

一般的には会社設立日に大安の日を選ぶケースが多いですが、天赦日や、一粒万倍日を指定される方もいらっしゃいますので、そういった吉日の解説と案内を簡単にしていきます。

 

天赦日 はじめて目にする方も多いかもしれません。振り仮名をふると、「てんしゃにち」もしくは「てんしゃび」となります。

てんしゃにち、てんしゃび。には「天しや」と書かれ、選日にも書かれる。この日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日である。そのため、天赦日にのみ「万(よろづ)よし」とも注記される。

天赦日は季節と日の干支で決まり、年に5回または6回ある

引用:wikipedia>天赦日より

 

一粒万倍日 いちりゅうまんばいび・いちりゅうまいばいにち と読みます。宝くじコーナーなどで目にすることもあるかもしれません。

「一粒万倍」とは、一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味である。一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに吉であるとされる

引用:wikipedia>一粒万倍日より

 ちなみに、万倍日に借金・ローンの契約をすると、苦労も倍になるので避けた方が良いとも言われ、金融機関などでは融資の実行日などとして避けることもあるそうです。

2023年は商業登記・法人登記・不動産登記・相続登記で良い一年に

一般的な六曜

 

六曜のグーグルカレンダーです。

 

ご覧になっている時期により自動で年・月・日にそれぞれの日に相当する六曜について、色が付いていると思います。

 

左上の◁ ▷で別の月に切り替えが出来ます。

 

 

右下の + ボタンでスマートフォンなどのグーグルカレンダーアプリなどに六曜カレンダーの追加・連携も可能です。(設定方法はOSやスマホによるので割愛)

 

※土日祝日/年末年始は法務局が閉まっており会社設立の登記申請が出来ない日(会社の設立日に指定出来ない)ためご注意ください。

 

お店のオープン日などには任意の良い日を選ぶことが出来ますが、登記上は出来ないこともあるのでご注意を。

 

大安はカレンダーなどに載っていますが、天赦日と一粒万倍日はあまり載っておりませんので、参考になればと思います。 

 

【2023年】天赦日一覧

1月 6(金)
3月 21(火・祝)
6月 5(月)
8月 4(金)、18(金)
10月 17(火)
川崎市多摩区登戸で天赦日について解説している司法書士事務所

【2023年】一粒万倍日一覧

1月

5(木)6(金)9(月・祝)

18(水)21(土)30(月)

2月

2(木)5(日)12(日)

17(金)24(金)

3月

1(水)9(木)16(木)

21(火・祝)28(火)

4月

2(日)12(水)15(土)

24(月)27(木)

5月

9(火)10(水)21(日)

22(月)

6月

2(金)3(土)16(金)

17(土)28(水)29(木)

7月

11(火)14(金)23(日)

26(水)

8月

4(金)7(月)10(木)

17(木)22(火)29(火)

9月

3(日)11(月)18(月・祝)

23(土・祝)30(土)

10月

5(木)15(日)18(水)

27(金)30(月)

11月

11(土)12(日)23(木・祝)

24(金)

12月

5(火)6(水)7(木)8(金)

19(火)20(水)31(日)

川崎市多摩区登戸で商売繁盛・一粒万倍日について解説している司法書士事務所

登記は二日にと言われる所以

  

その他の法人設立の際によく話題に上るのが、設立日が1日か2日か、というのもあります。

 

会社設立日として、キリのいい1日(ついたち)にしようと考える人も多くいらっやるかと思います。

 

しかし、2日以降にすることで、少し節税メリットがあり、税理士さんのご助言で2日を指定頂くこともあります。

 

 

昨年のブログでも解説していますが、

会社を設立すると、法人税と住民税(地方税)を納める義務が発生します。

 

その住民税については均等割り分の定額(12カ月で7万円)を、赤字であってもおさめなければいけません。

 

この均等割り分については、各月の1日における法人の所在を判定するため、設立日が1日でなく月の途中の場合(例えば2日でも)当該月分について切り捨てて計算されることになります。

 

よって、設立年度については均等割り1か月分(5900円)の節税となるメリットがあります。

 

1か月分ですのでさほど大きくないかとは思いますが、売り上げの規模が大きくなったことで法人成りするケースが多くなる中で、税の仕組みについて知る中では多少なりとも節税メリットを意識するようなケースなどでは、こういった税金の知識を正しく理解しての節税は簡単にできることの一つであり、大事なことかもしれません。

 

会社設立のタイミングでは顧問税理士さんの意見を取り入れるケースも多いです。

 

設立日、決算期のタイミングなどは税理士さんの意見も参考に勧めていくことになります。

 

会社設立にはくつかの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあったりします。司法書士藤井事務所では各士業との連携により、お客様にベストの提案を出来るように努めております。

設立費用についてはトータルでお安い設定かと思います。特定の税理士さんなどとの顧問契約を促すなどもありません。

 

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

遠方の事業者様でも対応可能です。

 

 

相続や遺言などのブログによる具体的な事例など → 事務所ブログトップ

 

なども見て頂ければと思います。

 

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