費用についてのQ&A


費用についてお問い合わせいただいた代表的なQ&Aをピックアップ致しました。
ご不明点はお気軽にお問い合わせください。


費用についてのQ&A


抵当権抹消は自分でやるよりも専門家にまずは無料相談してみよう

Q1:住宅ローンを完済しました。銀行から抵当権の抹消書類が届いたのですが,依頼するといくらくらいかかりますか?

 

A1:不動産の個数や内容にもよりますが、概ね総額で1万5000円から2万円ぐらいです。

 

→ 抵当権抹消登記は忘れないうちに! ブログ参照


音信不通で疎遠な父の相続放棄を川崎市で評判の司法書士に依頼するケース

Q2:両親の離婚以来音信不通だった父が、亡くなったと知らせがきました。どんな財産があるか一切わかりません。相続放棄したいのですが、いくらかかりますか?

 

A2:知らせを聞いた日から3ヶ月以内であれば、総額6万円~7万円ぐらいです。

 

3ヶ月が経過している場合は要相談になりますが、おおよそ8万円から10万円です。

 

→ 相続する?相続放棄する? ブログ参照


贈与と相続は税率が異なるので地元川崎で人気の司法書士に無料相談してから考えよう

Q3:父名義の戸建で、両親と同居しています。父が、今のうちに名義変更して、私の名義にしたらどうかと言っているのですが、いくらかかりますか?

 

A3:不動産の評価額や贈与税を考慮して、計画的に少しずつ持分贈与する方もいれば、一度に全て贈与する方もいます。何パーセント贈与するのか・・・によって金額が変わってきますので、まずはご相談下さい。

 

→ 生前贈与と相続 ブログ参照


住宅ローン(抵当権設定登記)の時にはぜひ司法書士藤井に相談して立ち合いにお呼び下さい

Q4:住宅ローンを3500万円組んで、マイホームを購入する予定です。色々登記が必要なようですが、どのくらいかかりますか?

 

A4:マイホーム購入にあたって必要な登記は、①所有権移転登記と②抵当権設定登記です。

①の所有権移転登記について

不動産の評価証明書があれば御見積が可能です。土地・建物で登録免許税の算出方法が変わるので、売買価格だけでは御見積が難しいこと、ご理解頂ければ幸いです。

②の抵当権設定登記は、設定金額が3500万円とすると、報酬が50,000円・登録免許税が14万円になります。

登記に伴って調査費用等が若干かかりますが、①及び②の登記に共通して、購入物件によっては住宅用家屋証明書の減税措置が受けられる可能性が大きいです。その場合は、登録免許税をもっと少額に抑えられます。

 

→ 参考:住宅購入時の節税対策【住宅用家屋証明書】


借金が重荷だからチャラにしたいときは川崎市多摩区の司法書士に無料相談にいけばいいのか

Q5:現在、消費者金融2社と銀行系カードローン1社から、それぞれ50万円程借入をしています。破産はしたくないので任意整理をお願いしたいのですが、依頼するといくらかかりますか?

 

 

A5:着手金として1社当たり3万円(税別)頂きます。消費者金融2社とカードローン1社で合計9万円、諸経費・消費税を入れると、着手金の合計は約10万円になります。無事和解が成立した際は、和解報酬として1社につき1万円(税別)を頂戴致します。着手金・報酬はいずれも非常に高額になるので,分割でのお支払も承っております。

 

→ 債務整理のご相談 ブログ参照


法テラスを活用して破産をスムーズにするには司法書士に相談だ

Q6:生活保護受給中で、借金の返済ができません。保護課の人から、保護費から返済してはいけないと言われたので破産するしかないと思うのですが、生活保護でも依頼できますか?

 

 

A6:可能です。生活保護を受けている方は法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用することができます。法テラスに申立費用を全額立て替えてもらった上で,立て替えてもらった金額につき、償還義務(分割返済の義務)の猶予や,免除をして貰うことが可能です。

 

→ 法テラスとは?日本司法支援センター ブログ参照


事業承継と相続は税理士と司法書士にまずは無料相談、もしくはオンライン相談するのがベター

Q7:代表取締役だった父が亡くなりました。母が引き継いでいく予定なのですが、どんな手続きが必要で、いくらくらいかかりますか?

 

A7:お父様が代表取締役となっていた会社ですが、主に代表取締役の地位承継と、会社の株式の相続、2つに分けて考える必要があります。

まず、株式については遺産分割協議を行い、株主を決定します。その後、株主として株主総会を開催し、お母様を代表取締役に選任し、業務を執行していくことになります。

費用は約3万5000円から4万円ほどかかります。

上記の説明はほんの一部になりますので、具体的に必要なお手続は、個別にご相談いただきますようお願いいたします。

 


会社設立の資本金と法人口座開設などは司法書士の無料相談を活用しよう

Q8:設立する会社の資本金は、いくらにしたほうがいいですか?

 

A8:法律上は資本金が1円でも会社を設立することは可能です。しかし、あまりに少ない資本金で設立することは、会社の信用に関わりますのでお勧めしません。また業種によっては最低資本金を満たせずに許認可を得られない可能性もあります。

一般的には、100万円から300万円の間で設立される方が多いです。

 

→ 参考:株式会社と合同会社