そもそも、何をすれば良いのかがわからない!
どこに相談すれば良いかわからない!
相続手続きについてお困りの方は、お気軽に司法書士藤井事務所へお問合せ下さい。
初回の相談料は無料です。
相続手続き・相続放棄の手続きは非常に煩雑で、専門的知識がないと中々スムーズに進みません。
当事務所では、司法書士業務として相続登記・遺産分割協議書の作成などの手続きに携わるとともに、相続人皆様の委任により、相続財産管理業務を行っております。
不動産の名義変更だけでなく、預貯金・株式・生命保険等の手続きもサポート致します。
また、税理士や弁護士とのネットワークを活かし、あらゆる相続のご相談に対応可能です。
項目 | 手続き内容 |
遺言書の有無の確認 | 自筆証書遺言の場合は裁判所での検認が必要です。 |
相続人の確定 |
相続人確定のため、亡くなった方の「出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本」を揃えます。
戸籍法の改正、引越し・結婚に伴う転籍・除籍により、戸籍は何通にも渡ります。
遠方の市区町村での調査が必要な場合もあり、また、古い戸籍は記載事項を読み取ることが困難です。 |
相続財産の調査 |
亡くなった方の相続財産を調査します。
財産だけでなく、負債がないかも確認が必要です。 |
相続放棄するか・限定承認をするか決定 |
相続放棄・相続の限定承認の手続きは、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
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被相続人の所得税の申告 |
亡くなった方に所得があった場合、相続人による準確定申告が必要です。
申告は、亡くなった事を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から、4ヶ月以内にしなければなりません。 |
遺産分割協議 |
亡くなった方の遺産を、誰が承継するのかを協議します。
合意内容に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印の押印をします。 |
各相続財産の名義変更手続き |
遺産分割協議書に基づいて、各機関で相続手続きを行います。(不動産の相続登記・預貯金・株式の払い出し等) |
相続税の申告 |
相続税の申告は、相続財産によって不要な場合もあります。
申告は、亡くなった事を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から、10ヵ月以内にしなければなりません。
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相続の手続きや相続登記を放置しても何もメリットはありません。期限がある手続きもあります。
参照:相続発生・・・まずはその時に大まかな流れを確認しましょう
ブログテーマ → 相続
→ 相続の事例集
なども参照いただければと思います。
よろしければご覧ください。