抵当権抹消登記は忘れないうちに!

抵当権抹消登記ってそのうちやるんじゃダメなのかしら

抵当権ってなに?

 

ローンを組んで家を買ったばかりの友人との会話で「抵当権って抹消するんだ?!」という話が出ました。

 

抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、万一返済できなくなった時に土地や建物を担保とする権利のことです。

 

ローン完済した時の抵当権抹消登記、必要です!重要です!

 

抵当権抹消手続き

 

例えば、住宅ローンの借換に伴う抵当権抹消の場合は、新しくローンを設定する金融機関で、既存の抵当権抹消・新規の抵当権設定登記を段取りをしてもらい、司法書士に依頼します。

しかし、通常のローンを支払い終えた時の抵当権抹消の場合は、書類一式を店頭で受領、多くの場合は郵送されてくるだけ(^_^;)

 

自分で動かない限り、誰も率先して手続きしてくれません。

(「ご希望があれば、お近くの司法書士を紹介しますよ」とお声掛けはして下さるケースもあるようです)

 

抵当権抹消登記に必要な書類は手元にある。

あとは司法書士を探して依頼するだけ・・・

でも、もうローンは完済しているし、急がなくていっか~・・・

 

と、住宅ローンが終ったことに安堵して、放置・・・しないで下さい!

抵当権抹消登記に必要な書類は、ずっと使えるわけではないんです。

(根抵当権の場合でも同じです)

  

必要な書類など

 

抵当権抹消登記に必要な書類は、以下の3点です。

 

  1. 登記原因証明情報(解除証書・弁済証書等、金融機関によって書面の表題は変わります)
  2. 抵当権設定時の登記済証もしくは登記識別情報
  3. 抵当権者の委任状

※登記済証か登記識別情報かは、抵当権を設定した時期によって変わります。

平成17年3月以降から順次、登記済証から登記識別情報に移行しています。

 

問題になるのは1の登記原因証明情報や、委任状です。

これら金融機関発行書類は、金融機関名と代表者の名前に会社の実印を押印したものが発行されます。

金融機関名が変わることは稀ですが、代表者は数年単位で変更になります。

 

また、稀です・・・とは言ったものの、金融機関の移り変わりは、この数十年めまぐるしいのも事実です。

全国金融協会のHPに、平成元年以降の提携合併リストが掲載されています。

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-h/7454/ 

向ヶ丘遊園・登戸近辺にある金融機関では、八千代銀行が平成30年5月に合併、きらぼし銀行へと名称を変更します。

 金融機関自体が変わってしまうと、当初の書類以外の資料を集めたり、調査が必要となります。

 

抵当権放置による弊害

 

抵当権者が一般的な金融機関であれば、まだ調査は可能です。

 

これが一個人や中小企業等であると、非常に難航します。

 

時間の経過、年数の経過と供に調査の何度が上がってしまいます。

 

設定者と連絡が取れれば良いのですが、下手をすれば代替わりしていて、相続が発生していたり、資料が破棄されているケースもあります。

 

そうなってしまった場合・・・

面倒だから、もう抹消登記しなくて良いか!ローンは終ってるんだし!

更に放置するのは、デメリットしかありません(^_^;)

 

  • 売却できない・・・抵当権がついたままの不動産、買いたい人はいません・・・
  • 新たに融資が受けにくい(ほぼ不可能なイメージかな?)
  • ますます抵当権者を追うことが困難に・・・

 

 

 不動産を売らずにそのまま子孫に残すとしても、子孫がそのツケを払うことになります。

 

登記簿、権利証などの資料が万全のうちに抵当権抹消はお近くの司法書士にご依頼を

抵当権抹消はお早めに

 

このようなケースで抵当権抹消を放置すると、

例えば、建物を建て替えたい時、リフォームでローンを組みたい時等にスムーズにいきません。

実際、こういった登記が残っていて、何とか手続きしたいというご相談が、年に何回かはあります。

 

 

まだ抵当権抹消登記の書類が、未手続きのままお手元にある方・・・どうかお早めにご相談下さい!

ご自宅のお近くの司法書士にご依頼するケースが多いようです。

 

「銀行からの書類や権利証、どうしたっけ・・・」など、ご不安な点がありましたらなんでもお気軽にご相談ください。

無料相談も承っています。

 

 

→ 費用一覧 

その他 不動産登記 の欄をご覧いただければと思います。

 

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