離婚と家の財産分与:不動産登記について

熟年離婚と財産分与には土地や建物が関わってくると登記が必要になてきます

離婚と登記が関係してくる時

 

離婚に関係して、不動産の登記をしなくてはいけない時はどういう時か?

それは財産分与に関連して(元)配偶者に不動産を名義変更する時に必要となってきます。

 

財産分与による登記は、離婚後に、(元)夫婦で共同して申請を行う事になります。(裁判所の判断による場合など単独で申請できるケースもあります)

 

離婚後に行う登記ですが、別れた相手方の協力が不可欠な事もあり、事前の準備が大事となってきます。

 

その流れについて解説していきます。

 

離婚に伴って不動産の登記手続きをすることになります

離婚に伴う登記

 

離婚して不動産を含む財産分与を行うケースで、司法書士に登記手続きを依頼する場合、離婚後に手続きを行う事になります。

 

そのため、財産分与をする方(登記義務者)、財産分与を受ける方(登記権利者)夫婦双方から委任状などの書類をお預かりすることになります。

 

それぞれの本人確認・意思確認なども必要ですが、お二人でご来所するケースはほぼなく、それぞれ別個に対応しつつも、それぞれに連絡を取らなくてはならないので、お時間を頂戴することもあります。

 

財産分与や養育費などの取り決めをする場合、財産分与について形に残る証拠として、離婚協議書(理想は公正証書で)を作成することをお勧めしています。(なくても手続きは出来ます)

 

公正証書にすることで、支払いや登記が実行されなかった際、相手方の財産に対して強制執行(差押え)をすることができます。

 

相手方の協力を得て手続きをする、財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)について書面にしておくことで、その後の手続きを安心して進めることが出来るので、離婚協議書の作成も併せてご案内することが多いです。

 

不動産と財産分与に関わってくる贈与税と不動産所得税と登録免許税印紙と譲渡所得と収入金額についての解説

税金の扱いは?

 

財産分与は夫婦の共有財産の清算、離婚後の生活保障のために行うので、贈与税はかかりません。

 

不動産を受け取る側に関しては、共有財産の清算的な財産分与の範囲内であれば不動産取得税も課税の対象とはされません。

 

財産分与をした側(不動産を渡した側)には、譲渡所得の課税が行われることになります。

 

分与を行った時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

 

不動産を受け取った方=分与を受けた方は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基準に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

 

ちなみに、不動産の名義変更をする際には、登録免許税もかかりますので、もろもろ税金の負担については考慮しておく必要があります。

 

不動産価格が高い・複数ある・離婚のタイミングで併せて子にも贈与を行うなど、必要であれば、税理士さんとも連携してお手続きを進めるのが良いかもしれません。

 

住宅ローンの残債務がある場合には、不動産の名義・住宅ローン契約の内容など、現状の権利関係についても調査が必要です。

 

金融機関への事前の相談であったり、売却なども視野に入れるなど、その他の専門家との連携も必要になることもあります。

 

財産分与の金額や相場はお話し合いや個別の判断井なるので早めに相談をされるのが良いです

まとめ

 

近年は熟年離婚(婚姻期間が20年以上の離婚)が増えてきています。

 

定年退職、住宅ローンが終わる、子育てがひと段落、夫婦別姓のために、など様々な価値観のもとに離婚を決断される方がいらっしゃいます。

 

熟年離婚のケースでは住宅ローンの支払いが終わっているケースも多いので権利関係が明瞭な反面、老後の終の住処をどうしたものか、と言った問題もついて回ります。

 

財産分与の額の相場や、割合については相場として示すのが難しく、個別のお話し合いやご判断によるところになります。

 

離婚しても、子供との縁は切れるわけではなく、ご自身が亡くなった後には、例え疎遠となっていても基本的に子供は相続関係者にはなります。

 

財産分与の登記には専門的な知識も要しますし、子に財産を残す方法なども考えるなら遺言書を書くことも選択肢に上がってくるかもしれません。

 

司法書士・弁護士・税理士など専門家と相談しつつ、事前の準備や手続きをされるのをオススメします。

 

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