自動車の相続と100万円以下のクルマの取り扱いについて

自動車の相続手続きについての初心者でもわかりやすい解説ブログ

自動車を相続した時

 

父・又は母が亡くなり、相続が発生して、実家に帰った時に…

 

あ、マイカーがあるな…

 

「これも相続の時に考えなくちゃいけないのかな?」

 

と言う事が、ままあります。

 

お亡くなりになる前に施設に入居するなどあれば、そのタイミングで売却したりするものですが、タイミングを逸してクルマをそのままに他界されてしまう事もあったりするものです。

 

車検証上の所有者が亡くなった際には、その自動車を「相続人」に名義変更する必要があり、手続きを進めないと売却することも処分=廃車(抹消登録)もすることが出来ません。

 

その自動車の相続手続きの大まかな流れについてご説明していきます。

 

実家のクルマの相続に伴う処分とか自動車買取業者をつかったり結構大変ですよね

自動車相続に必要な手続き

 

自動車の相続に関連した手続きは、車を単独相続するケースと共同相続するケースで必要な続きと書類が違います。

 

自動車についても、家や土地と同じように資産として扱われるため、所有者が死亡した場合、一旦は家族などの相続人全員の共有財産となります。

 

ですが、遺産分割協議書にて自動車について売却・廃車処分しやすいように一人の名義に変えること(単独相続)も、相続人全員の同意がある場合には可能です。

 

手続きに関しては、一般的な遺産相続と同様、各種書類と相続手続きが必要となります。

 

注意点としては、自動車検査証(車検証)の所有者欄の確認で、ローンやマイカーリースなど購入形態によって、所有者が故人ではなく信販会社や自動車ディーラー名義になっている場合などがあり、その場合には車検証上の所有者との契約内容の確認などが必要になってきます。

 

相続人が残りのローンやリース料の支払いを引き継ぐケースもあり、全員で負担するのか、遺産分割協議で相続人の誰かの所有に変更するかなどの検討も必要になってきます。

 

支払いは終了しているものの、所有権留保の解除をしないままにしていた、という事もあります。

 

ローン会社や自動車屋さんとの残債の清算であったり、リースの解約などが必要など、状況によっては負債=マイナスの相続財産となることも有りますので、しっかりとご確認ください。

 

所有者欄が亡くなった方(被相続人)の名義であれば、名義変更と相続手続きが可能ですので、手続きを進めていくことが出来ます。

 

自動車の相続に伴う名義変更を自分でもできるけどもその時に必要な書類などを解説

必要書類等

 

必要な書類は、通常の相続手続きと同様です。

 

  • 戸籍謄本・除籍謄本
  • 代表相続人の印鑑証明書/相続人全員の印鑑証明書
  • 代表相続人の実印または委任状/相続人全員の実印が押印された委任状
  • 遺産分割協議書
  • 代表相続人の車庫証明書
  • その他手続きに付随するもの

亡くなったことの証明、故人と相続人との繋がりを証明し、車両を含めた相続財産の分け方を決め、車両に関しては陸運局にて名義変更をするために必要な書類は上記の通り。追加で印紙の購入や、手続きを依頼する場合には追加で書類など発生することがありますが、おおむね相続手続きの際に揃える書類と重複する物もあるので、自動車屋さんや相続の専門家である司法書士などに適宜ご確認下さい。

 

自分の他に相続人がいない場合は良いのですが、相続人が複数いたとしても、遺産分割協議書で一人に車の所有権を指定した方が車両の管理に関してはベターです。

 

相続人全員の共有名義に変更することも可能ですが、車検などの手続きや、売却の際に所有者全員の同意や押印が必要になるなど、手間になる事も想定されます。車庫証明は代表の一人の住居を基準に取得することになり、自動車の整備・消耗品の負担・駐車場代・税金など、維持に係る負担であったり、売却の際に利益が出た時など不公平感を感じることも有り得るので、誰かしら相続人の中から単独で相続することをオススメします。

 

戸籍を集めて新しい車庫証明を申請して車検証上の名義変更をして車の所有者を買える手続き代行業者のような物もいます

100万円以下の車を相続する場合の取り扱い

 

通常は遺産分割協議書で車両について記載し、相続人を指定するのが基本ですが、実家に長期難放置されてボロボロ、元々の価格や経過年数などにより車両の価格が高くない場合、査定額(時価)が100万円以下の自動車を相続する場合、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きが出来ます。

 

100万円以下の自動車であれば、遺産分割協議書の添付が無くても良く(実質的に遺産分割協議書に記載がなくとも良い)、代表一名で名義変更の手続きをすることが可能です。遺産分割協議書の作成には多くのケースで時間がかかりますが、遺産分割協議成立申立書は、代表一名の印鑑証明の添付と比較的簡易な書類で手続きできるので、スピーディーに車両の処分や売却が可能となります。

参考:関東運輸局>自動車登録について>遺産分割協議成立申立書

 

100万円以下の自動車であり、遺産分割協議書への記載を省略できるとしても、自動車の 相続に当たって相続人でお話し合いをし、誰の名義に変えるかは事前の調整は必要です。遺産分割協議成立申立書の日付の記入に関しても、遺産分割協議書の作成よりも後の日付で提出しなくてはいけません。

 

100万円以下の証明としては、一般財団法人日本自動車査定協会に査定を依頼することができます。運輸局・陸運局の近くなどにあり、価値の証明として書面・査定書を出してくれますが、費用は掛かります。

 

売却を検討しているのであれば、自動車販売店、自動車買取業者などに依頼をすると、査定・必要書類や手続きなどを依頼することも可能ですので、検討してみてもいいかもしれません。 

 

遺産分割協議書へのクルマの記載を省略して遺産分割協議成立申立書を使っての自動車の名義変更
遺産分割協議成立申立書 サンプル

名義変更はお早めに

 

自動車の相続においては、他の不動産や相続財産と同様に、誰が相続するのかを明確にする必要があります。

 

 

名義変更をしないまま自動車を使用すると、事故の際に保険でカバーできる範囲などトラブルになりやすいです。

名義変更を放置すると売却の際にも手間が増える、経過年数により売却価格も下がってしまうなど、デメリットも多くあります。

 

必要書類の収集などは相続手続きと重複する部分もありますので、司法書士・行政書士などの専門家の手続きと並行して進めていくことをオススメいたします。

 

 

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